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生活保護を受給している借主。最善策を教えてください。

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:megさん
  • 相談日時:2014/04/15(地域:東京都)
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気になった! 504
半年くらい滞納していた人が生活保護受給者となりました。

そのまま住まわせて家賃は役所から
払ってもらえばその方がいいという意見の方と、
その滞納者はお金がいくらかかっても
追い出すべきだという意見の方が半々ぐらいです。

どちらが賢いやり方でしょうか?


物件は木造、築32年の一戸建て上下に1戸ずつ貸す形です。
オンボロで、路地深いため再建築不可です。

ご意見をお伺いできれば幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
こちらの内容は、2014/04/15時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2014/04/16

megさん

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、ご質問に回答をさせて頂きます。

既に半年の滞納がある方なので、…

続きを読む
【お礼】
ご返答をいただきありがとうございます。
生活保護受給者はかえって役所から定期的に家賃が確実に取れるので好条件だとおっしゃる方もいらっしゃいました。
しかし、やはり今後このような入居者ですと暴れたり自殺などの危険性もあるということですね…。その方が恐ろしいということでしょうね。
なんだか冷静に考えることができました。


この度は誠にありがとうございました。
meg
こちらの内容は、2014/04/16時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2014/04/16

現在の滞納が解消されないのでしたら退去させるべきでしょう。
具体的な賃料条件はわかりませんが、生活保護費から払えないような条件でしたら、お客様の損害が拡大するだけではないでしょうか。

【お礼】
ご返答をありがとうございました。
生活保護受給者は生活費と別に家賃をもらっているということを役所で聞きました。
それなので、今後の家賃不払いの問題は一切ないことになります。

しかし、今までの不払いの分は?という問題もありますね。生活保護受給者からはその分を取るのは至難の技かと思います。とってはいけないということもないと言われていますが、生活保護受給者の生活を苦しくすることは絶対にいけないことですからね。

よく考えることができました。
誠にありがとうございました。
meg
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2014/04/27

現在の入居者の状態と滞納部分の分割支払い、退去後募集したときの賃料と入居までの期間を
総合的に判断したほうが良いでしょう。
退去の場合は原状回復費用も基本分割になります。

滞納の原因や入居状況で大きく変わるので滞納して生活保護受給になったからと言うことだけで一概に判断するべきではないと思います。

株式会社レント・コレクト・エージェンシー

参考URL:http://www.r-c-a.co.jp
こちらの内容は、2014/04/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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