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借主への敷金返還の金額を間違えて振り込んでしまった!返金してもらう方法について

解決済み 回答数:6件
  • 質問者:エルさん
  • 相談日時:2012/02/27(地域:千葉県)
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気になった! 539
すでにアパートを退去した者とのトラブルでご相談です。

昨年の10月初旬に退出した入居者に、敷金返金をしたのですが
当方のミスで9月分の賃料も合わせた金額を振り込んでしまいました。

誠に申し訳ないですが、ご送金してしまったので手数料を引いた
9月分の賃料を返金していただけませんでしょうか?

とご本人と電話でもお話しましたが、先日、私宛でFAXにて
『当方の起こした過失をケアする義務は全くありません。』
と返金する意思のないことがわかりました。

この件の請求は、諦めるしかないのでしょうか・・
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【回答会社】
弁護士
京橋総合法律事務所
回答日時:2012/02/27

誤って借主に振り込まれた金員は、法律的には不当利得となり、
借主は当然これを貸主に返還する義務があります(民法703条)。
さらに誤送金と知った後返還するまでの間は、年五分…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
谷田工務店(不動産部) / 京都
回答日時:2012/02/27

そんなことありません。
厳密に言えば、事業者扱いの貸主の過失は問われるでしょうが、訴訟でもこの程度ならウッカリで済みます。
返すように通知し続けるか、簡易裁判所経由で取り戻せます。
タチの悪い店子です・・・

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【回答会社】
不動産会社
プラネット株式会社
回答日時:2012/02/27

店子側が返金する気が無いのであれば裁判になります。
請求し続けるか、諦めるか、裁判をするかになります。
簡易裁判でしたら、比較的簡単にできるかと思います。

参考URL:http://planet.annex-homes.jp/
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2012/02/27

入居者が返金しなくても良いと勘違いしているようなので法的に返還義務があることを説明すれば返還されるのではないでしょうか?
諦める必要がないのでもう一度勘違いしている件をしっかりお話されるのが良いと思います。

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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/02/28

お客様には取り返す権利がございます。ご安心ください。
請求理由(誤入金)は明らかですので、借主がその請求に応じない場合は法的手段に移ることになります。
少々面倒にはなってしまいますが、話し合いに応じないようであれば内容証明郵便で催促なさってはいかがでしょうか。

こちらの内容は、2012/02/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2012/02/28

元店子さんは遠方ですか?
取り返すためには、出向いて返して貰う事が望ましいと思います。
その際、事前に伺う日時を決め、迷惑を掛けたので手土産を持って行くと良いと思います。
大家さんのミスではありますが、それなりの対応をしても返金しないのは、ある意味犯罪行為です。
尚、時効にならないよう、定期的に請求はし続けて下さい。

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