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貸家からの退去時、入居者の負担について

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:素人大家さん
  • 相談日時:2011/07/11(地域:東京都)
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気になった! 525
敷金返還時の退去者負担について

15年間賃貸していた貸家から、居住者が退去しました。
殆ど通常使用の汚れ程度ですが、次の3点の修理代は返還する敷金から差し引くことができるかどうかご教示ください。

①玄関壁のクロスに、退去者が強力な両面テープで姿見(鏡)を貼っていました。両面テープを剥がしたところ、クロスの下のコンパネ(?)まで一緒に剥がれてしまいました。その場合の修繕費用

②台所のシンクのスチール部(上奥)に、退去者が浄水器を取り付けたため、直径7ミリ程度のねじ穴が開いてしまっていた場合の、シンクの交換費用

③玄関のハンガーかけ用の横木に、何本かのねじくぎ穴があけられていた場合の横木の交換費用

以上、よろしくお願いします。
こちらの内容は、2011/07/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
建築・設計会社
(有)廣建設
回答日時:2011/07/12

回答
この程度ならば15年の長き渡り借りて頂いた
感謝の気持ちを持って送り出してあげた方が
賃貸人としての喜びでは?
15年の間に仮に4年ごとに…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
谷田工務店(不動産部) / 京都
回答日時:2011/07/11

可能です。長年借りてもらったからという遠慮は不要です。

参考URL:http://www.tanida-construction.com/
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/07/12

項目ごとにご回答差し上げます。
①借主負担となります。ただし両面テープの剥がし方により修繕範囲が抑えられた可能性があった場合は調整が必要でしょう。
②借主の負担となります。ただしシンク全て交換すべき内容かどうか確認が必要です。
③恐らく長押(なげし)のことだと思いますが、こちらは軽微なものであれば貸主負担であると判断いたします。

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【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2011/07/15

①コンパネまで一緒に剥がれると言うことは、クロスだけを剥がすことができない貼り方をしていたわけですから、通常はクロスのみ剥がせるはずですからコンパネ代までは請求できず、6年以上の居住になりますので、クロスの貼り替え代の10%のみ請求できます。
②交換が必要かどうかが先ず問題です。穴だけの場合水漏れ等の心配がなければ、穴を塞ぐ補修代のみ請求できます。
③②に同じです。
最後に居住年数や過失を問わず、ハウスクリーニング代は請求できます。

こちらの内容は、2011/07/15時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
回答日時:2011/07/16

ご質問にお答えします。

①玄関壁のクロスに、退去者が強力な両面テープで姿見(鏡)を貼っていました。両面テープを剥がしたところ、クロスの下のコンパネ(?)まで一緒に剥がれてしまいました。その場合の修繕費用
※ 故意過失部分にあたると思われますので敷金より精算して下さい!

②台所のシンクのスチール部(上奥)に、退去者が浄水器を取り付けたため、直径7ミリ程度のねじ穴が開いてしまっていた場合の、シンクの交換費用
※ この穴を開ける際に、家主の承諾をとって取り付けたのでしょうか? シンクに関しては
  何年ぐらい使用されているものでしょうか? 故意過失により、穴をあけたのであれば
  補修費用を請求する事はできると思います。
  この件に関しては、よく入居者と協議をして費用負担を決めた方が良いと思います。

③玄関のハンガーかけ用の横木に、何本かのねじくぎ穴があけられていた場合の横木の交換費用 
  ※ ねじ・釘の後に関しては、今回退去された入居者さんが取付けされたのか確認をした
    上で協議をする事となります。木部の補修で住むのであれば補修で済まし、請求をす
    す事が良いと思います。

    よく、入居者の方と、現地にて再度協議をし、お話を進める事をお勧め致します。
 

こちらの内容は、2011/07/16時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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