契約内容の追記!ビルテナントの契約更新の際に現在の契約書から文章を追加したい…|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 >賃貸契約・更新> 契約内容の追記!ビルテナントの契約更新の際に現在の契約書から文章を追加したい…

契約内容の追記!ビルテナントの契約更新の際に現在の契約書から文章を追加したい…

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:江上さん
  • 相談日時:2010/04/28(地域:東京都)
line
気になった! 519
新宿区にてビルテナント経営をしています。 現在入居中の契約更新があるのですが 現在の契約内容から一部文章を追加したく思います。 変更文書は下記の通りです。 【変更前】 賃借権の譲渡又は担保に供すること。 【変更後】 賃借権、営業権、及び造作権を譲渡又は担保に供すること。 借主様は営業権、造作権譲渡の文面を乗せるのは無効だと 仰っています。法的には無効かの判断がつきません。 また譲渡の基準を出してほしいとの事でしたので 下記の文章を送りました。 内容が法的に有効になるのかを教えて頂きたく思います。   【譲渡するに承諾する条件】 ?営業権又は造作物を譲渡する者、若しくは法人が賃料や、 更新等の各種手続きにおいて、善良なる管理者としての義務を基礎とした、 甲への事前承認義務等を含む、賃貸借契約書の契約内容が滞り無く履行されている事。 ?営業権又は造作物を譲渡する者、若しくは法人が、 営業権又は造作物の譲渡を受ける者、若しくは法人の、 2年間を限度とする連帯保証人の義務を負う事。 ?営業権又は造作物の譲渡を受ける者、若しくは法人が、 入居後に行う予定の業種において過去3年間の十分な実績が書面として確認できる事。 ?営業権又は造作物の譲渡を受ける者、若しくは法人が、 運営するに足る十分な資金力を含む、経営基盤を有している事。 ?営業権又は造作物の譲渡を行う双方で執り行う全ての契約を甲へ開示する事。 ?営業権又は造作物の譲渡を受ける者、若しくは法人は、 過去の契約内容の引継ぎは無く新たな契約内容にて賃貸借契約を結ぶ事。 ??から?までの確認期間は別途、設けずに取り交わされている契約期間内で適切に行う事。 また、甲の確認期間を最低2ヶ月保有できるように、乙が事前に書面にて確認資料を用意する事。 特に項目?と?については承諾出来ないと言っています。 現在の管理会社の回答も曖昧なのでご相談させて頂きました。
こちらの内容は、2010/04/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
(株)越後屋ピア・エステート
回答日時:2010/05/06

基本的に契約事は双方合意です。
合意が得られなければ契約解除になります。(当たり前ですが・・・。)
ただ、テナントになりますので通常の居住権とは解釈が異なり

続きを読む
こちらの内容は、2010/05/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
日生住宅 堺本店
回答日時:2010/05/06

営業件は借主の財産です。
借主が承諾しない限り貸主の担保にはできないでしょう。
弁護士に相談してみては如何ですか?

こちらの内容は、2010/05/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
回答日時:2010/05/10

ハンドルネーム 江上

ご回答ありがとうございます。

とても難しい問題のようですね。

弊社も新規契約時の賃貸借契約が有効なのは
理解しています。

もう一度借地借家法などを参考にして
穏便にすむような解決柵を探してみます。

今回はありがとうございます。

こちらの内容は、2010/05/10時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会



[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP