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短期契約における賃貸借契約の条件について!不動産会社の一連の行為に違法性はある?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:家主Jさん
  • 相談日時:2009/09/26(地域:長野県)
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気になった! 507
過去の話になるのですが、 不動産会社から2ヶ月間の短期契約のお話を頂きお受けしたのですが、 いざ契約書を交わす段階で契約期間は2年間になっていて、 そのことについてお聞きすると便宜上の事との説明を受けました。 ですが、今から考えますと不動産会社が短期にもかかわらず 丸々1か月分の礼金を私どもの方から受け取るために 契約書上は長期契約にしたのではないかと考えております。 その時には家賃の内の半分である1か月分を不動産会社に礼金としてお支払いしました。 ちなみに、「期間内解約による即時解約金は3ヶ月とする」と特約に書いてありましたので、そのことについて先日問い合わせしてみたところ 契約時に解約手続きを一緒にとってあるので問題ないとの解答でした。 このような一連の不動産会社の行為に違法性はないのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2009/09/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)杉住宅
回答日時:2009/11/10

ご質問ありがとうございます。
早速ですが、期間内違約金3ヶ月は家主様の手元に入りましたでしょうか?
手元にあるのでしたら、不動産会社の違法性はないかと思います。 話を別…

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こちらの内容は、2009/11/10時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
回答日時:2009/11/10

契約事態が完了しているのであれば、
特に問題はないと思います。 ただ、契約書記載の内容は突っ込みどころはありますね。
事実上2ヶ月の契約を2年契約とするのはおかしいです。
また、それならば2ヶ月の定期契約である旨を記載しないといけないですね。 短期契約の場合は、私は家主さまからの報酬は気持ち程度しか受け取らないようにし
ています。
ただ、それは不動産屋によりますので、
家主さまも納得のうえでお渡ししたと思います。
それを今更返して欲しいとは言えないのでは? 解約手続をとってあるの意味が解かりません。
もう既に、解約金を受け取っているという意味なのでしょうか? でしたら、それは先に預かっておくべきです。 違法性があると言えば、
契約内容の記載に問題はありますが、
契約事態は口頭での意思表示により成立しています。 ですので、退去時に入居者とトラブルにならない限りは、その契約でも問題はないで
しょうね。 ただ、退去の際に、2年間の契約期間で、
解約金3ヶ月は高額すぎると言われれば、
高額かと思います。
通常ではありえない金額です。
事例もあまりないでしょうから、
訴訟となった場合は、裁判官の判断に委ねられると思います。 私の推測では、その短期間での解約金請求は、
無理な気がします。 私は大阪ですので、以前に短期契約で契約した内容を参考までに記載しておきます。 ●3ヶ月の短期契約
●3ヵ月後に当事者協議の上、更新可能
●契約時に3ヶ月分を先に受け取る
●退去時の壁や床の修繕は借主負担
●解約実費精算なので敷金・礼金は無し
●入居者からは家賃の半月分の手数料
●家主からは無し(但し、更新があり1年を超える場合は通常の報酬を支払う) という内容でした。 契約内容はそれぞれですので、
納得できないのであれば、
弁護士に相談されてはいかがですか?

こちらの内容は、2009/11/10時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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