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賃貸アパートの家賃を子の口座で受け取ると生前贈与になる?

受付中 回答数:0件
  • 質問者:ぽんすけさん
  • 相談日時:2026/10/06(地域:埼玉県)
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気になった! 481
10年以上前に父が亡くなって両親の住居兼賃貸の3階建てほどのアパートを私と母で相続しました。この時は相続税はかかりませんでした。
登記上は私と母の名義ですが、相続した当時はまだ仕事をしていたので、アパートのオーナーは母で、家賃は全額母の名義の口座に振り込まれています。が現在母が高齢でアパートにかかわる業務は私がしていて、母の許可を得て、家賃収入の一部を私の生活費に使わせてもらっています。
今後母に何かあったときに支払い等スムーズに対応したいのと、母の税金対策のため家賃の半分程度の支払先のを私の口座にして私自身の収入として確定申告したいのですが、これは生前贈与にあたるのでしょうかの?
また、気をつけるべきことはあるのでしょうか?
こちらの内容は、2026/10/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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