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築20年のアパートを高齢の身内が所有、生前贈与と認知症の不安について

解決済み 回答数:3件
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現在、築20年のアパートを母が所有しております。

空室、滞納、管理会社への不信感、リフォームといろいろな問題を抱えておりますが、高齢ということで、母では対処不可能な状態です。

 税理士の方は、生前贈与をという話が出ましたが、
母が長年一人で守って来たものを、取り上げるような形はとりたくない・・
という思いがありますし、かといって、認知症がはいれば
融資を借りれなくなってしまうし、管理会社との契約変更もできなくなってしまうのではないかという不安もあります。

 ここで一番お聞きしたいのは、
アパートの所有者は、母のままで、大家は私といった形には
出来るのでしょうか?

その場合、滞納者と管理会社に対し
事前告知で、信頼関係が薄れているといった文書で、
今後契約の意志がないことを伝えていって、良いのでしょうか?
こちらの内容は、2012/03/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社アイディーエム
回答日時:2012/03/20

■所有者と貸主が違う事はよくあるケースですので、法定相続人の方であれば尚更問題ありません。
■滞納者に対しては文書の通知は構いませんが、更新時に素直に退去するとは限りません。

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【お礼】
 早々のお返事にもかかわらず、
お礼が、大変遅くなり申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。


悩む管理人代行
【コメント】
■滞納者に対しては文書の通知は構いませんが、更新時に素直に退去するとは限りません。

 今更ですが、弁護士さんに相談してみます。

■管理会社と管理契約を締結していれば契約書に従ってください。
契約書などが無ければ、文書で期限を切って通知して下さい。

 「管理契約書」というものは、ありません。
 今日、提携している他の管理会社を勧められました。
悩む管理人代行
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2012/03/20

所有者と貸し主が違っても特に問題は有りません。
管理会社や滞納者に対しても、新貸し主として通知しても大丈夫です。
但し、管理会社には管理委託契約の解約する旨、滞納者には未納金の支払い催告として、用件を明確にした通知を出して下さい。

【お礼】
 早々のお返事にもかかわらず、お返事が大変おそくなり
申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。
悩む管理人代行
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/03/21

サブリースの形式をとってはいかがでしょうか。
お母様(所有者兼貸主)⇔お客様(借主兼転貸人)⇔入居者(転借人)
お母様と”転貸借条件付賃貸借契約”を締結のうえ、入居者へは貸主の地位がお客様へ承継した旨の通知をなさってください。
詳細は税理士ともご相談なさってください。

【お礼】
早々のお返事にもかかわらず、
お礼が遅くなり、大変申し訳ありませんでした。

 税理士さんにも連絡を取り、
話をいたしましたところ、
母も招致の上での、管理なら、問題ないとのことでした。

悩む管理人代行
こちらの内容は、2012/03/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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