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建物の名義変更を生前贈与として行うべきでしょうか?

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:なかさん
  • 相談日時:2020/08/28(地域:京都府)
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気になった! 532
大病を煩った母からアパート経営の引き継ぎを考えております。

土地は私と妹の名義ですが建物は母の名義です。
建物の名義変更を生前贈与として行うべきでしょうか?それとも建物を母から買い取るべきでしょうか?

買い取るとすれば、親子間の事なので母の言い値で買い取るとしてどのような手続きが必要でしょうか?

よろしくお願いいたします。

こちらの内容は、2020/08/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2020/08/28

アパートなどの不動産の継承は、他にもいろいろと手法がありまして、紋切り型で出来るものではありません。

お母様の資産状況、健康状態、全相続人についてなど必要な情報をすべてそ…

続きを読む
【お礼】
色々書面上の手続きや税金の事などは承知しておりました。もちろん専門家の方々のお力はお借りするつもりです。ただどのような手続きが必要かを知りたかったので質問させて頂きました。ご返答ありがとうございました。
なか
【コメント】
贈与にした方が良い場合と、売買とした方が良い場合といろいろあります。
それには物件の評価額のほか、資産全体を知る必要があります。
売買としても評価額より安ければ贈与と認定される場合もあります。他に相続人がいる場合は揉める原因ともなります。

簡単に判断ができないから専門屋が居るわけで、素人だと分かったつもりで失敗するので商売として成り立っています。そういうものです。
A&P Consulting
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