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調停の通りの方法で賃借人に家賃を支払わせたいです。可能でしょうか?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:悩む大家さん
  • 相談日時:2024/08/28(地域:岐阜県)
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気になった! 566
家賃滞納されたため、民事調停を起こし、今後は私の口座に自動振替手続きで遅延なく振り込む方法により支払うという調停条項を得ました。今のところ、遅延なく支払ってくれていますが、振り込み手続きをしておらず、問題の店子はATMで私の口座に現金で振り込んでいることが分かりました。 私はどうもこの人を信じられません。

調停の通りの方法にしてもらうことはできないのでしょうか? また、この状態で再び滞納が起こった場合、私はどこまで(差し押さえ、強制退出等)権利を主張することができるのでしょうか?
こちらの内容は、2024/08/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/08/29

賃料を遅滞なく支払っている以上、振込みでないから契約違反→契約解除といったことは難しいでしょう。

賃料の滞納が3か月分程度となれば、賃貸借契約を解除して退去を求めることは…

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【お礼】
ご回答ありがとうございます。

民事調停やって、裁判所で調停書もらっても現実的にはこの程度の効力しかないのですね。現実の厳しさを実感いたしました。
悩む大家
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/08/29

「自動振替手続き」というのが、相手の所有している銀行口座が行ってくれる手続きであるとお考えかもしれませんが、それは「自動引き落とし」のことを指すとも読めます。

銀行によって毎月自動で振り込むというサービスを行っていないところが多く、仕組み自体が存在していない可能性があるので、強制するには無理があります。

自動引き落としの場合、あなたが自動引き落としサービスをしている会社に申込み、相手に書類を書いてもらうことで出来ますが、手数料はあなたが負担しなければなりません。

自動引き落としにしても、相手の口座に残高がなければどうにもできませんし、相手から引き落としを停められる可能性もあります。
滞りなく賃料が支払われているのでしたら、今のままでも良いのではないでしょうか?



【お礼】
ありがとうございました。

今回は、あまりに酷い滞納に対する調停でして、調停条項に、『相手側(店子側)の負担とする』とのことなので、本案件では私の負担ではないようです。
悩む大家
【コメント】
その内容は、振込手数料のことでは?
引き落としサービスの手数料までは、強制的に支払いをさせることは出来ないです。
A&P Consulting
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2024/08/31

調停条項を確認してみないとわかりませんが自動振替手続きを示している内容と今回の内容を含め裁判所に確認してみても良いかもしれません。
また、本人が対応する自動振替であれば調停通り手続きするように話してみることになると思います。
残金がないと自動振替もされませんので遅滞がないのであれば今の方法でも良いかもしれません。

【コメント】
ありがとうございました。

代理人と再度相談し、対応を決めます。
悩む大家
こちらの内容は、2024/08/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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