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文筆された土地について上下水道管の新規配管を引き直すタイミング

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:はなさん
  • 相談日時:2024/04/29(地域:東京都)
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気になった! 641
A土地を二分割した、B(整形地))とC(旗竿地)があります。
相続で分けたとのことでお聞きしました。

C(竿地)に50年近い長屋アパートが立っております。
B(整形地)に10年ぐらいのアパートが立っております。

投資用として、C(竿地)を購入しました。

購入時点にて、下水道管がA土地を通って道路へ流れているが、とくB所有者からは、
何も言われてないとのことで不動産会社から購入しました。
C(旗竿地)は、不動産会社が買って、その後私が買った流れとなります。

近日、近隣が売買となり、B(整形地)所有者と立会いとなり、B(整形地)所有者からB(整形地)に下水道管、上水道管が通っているので、引き直してほしいとのことを言われてます。また、水道菅は、購入した不動産からC(整形地)を通ってないと図面でも説明を受けたのですが、通っているとのことでした。

下水道管、上水道管においては、もともと一つの土地Aのときからであり、利用しておりました。
その後、相続で二分割にしB(整形地)にアパートを建てております。

下水道管は、C(竿地)に50年近い長屋アパートと(整形地)に10年ぐらいのアパートが利用しております。上水道管は、購入不動産会社へ確認しているところです。

私は、建て替えのタイミングで新規配管を引き直しで了承いただけるとありがたいですが、法律的に現時点にて新規引き直しが必要でしょうか。
使用権利はないのでしょうか。
アドレスをいただけるとありがたいです。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/04/29

今の法律には、電気・ガス・水道管の設置そのものに関した規定がありません。
ライフラインは生活に不可欠なものですから、最近の裁判所は、下水道法11条、民法210条・220条・221条等の相…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/04/30

もともと同一所有者により一体として利用されていた土地がB土地とC土地に分筆され、所有者が異なることになった以上、B土地の売買の際に、B土地内容を通っているC土地のための下水道管や上水道管の引き直しを求められるのは、やむを得ないことであるように思います。

もともと同一所有者により一体として利用されていた土地であるため、C土地のためにB土地に地役権が設定されたと認定することは困難です。また、C土地の旗竿部分を利用すれば、B土地を利用しなくても、下水道管や上水道管を公道に接続することは可能であると思われるため、民法213条の2のライフライン設備の設置権を主張することも難しいと思います。

C土地購入時の売主や仲介業者に対する、説明義務違反や契約不適合責任の追及については、売買契約書の契約不適合責任に関する規定等を確認して、別途検討する必要があります。

こちらの内容は、2024/04/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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