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入居者から訴訟を起こされた場合、大家が礼金を返還する可能性はある?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:nandenanoさん
  • 相談日時:2023/12/23(地域:宮城県)
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気になった! 560
礼金は入居者が大家に対して支払うもので返還出来ないと聞いております。
しかしながら、何らかのトラブルで入居者から大家に対して訴訟を起こされた場合に100%礼金返還の可能性は無いと言い切れますでしょうか?

礼金は、大家に支払われていますが、実態は不動産管理会社に広告料との名目で還流されております。

この場合、訴訟における法廷で入居者、不動産会社、大家の3者で争いになるような気がします。
この礼金の問題に限っては、実利の無い大家はただの被害者となってしまいませんか?
こちらの内容は、2023/12/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社タキタ産業
回答日時:2023/12/24

契約上の書面を確認しておりませんので100%礼金返還の可能性は無いとは言えません。
判断がつきません。
また、礼金を不動産管理会社に広告料との名目で還流しているのは
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【お礼】
ご回答、ありがとうございます。

現在、入居者の方とトラブルが発生しているわけではなく、発生しそうな状況でもありません。
ただ、恥ずかしながらこの「礼金システム」への理解度が低い為か、将来への不安が感じられたための質問でした。

当方では、店舗及び住居としての賃貸経営を行っておりますが、住居部には成約の際に広告料としての料金を私から管理会社に支払っておりますが、礼金の条件はありません。
店舗部においても同じ条件での契約であれば良いのにと思っている次第です。

何故、わざわざ礼金なる取引形態を取り大家を巻き込まなければならないのか不思議だった次第です。

入居者の皆様には少しでも快適に長く入居いただける様、努力しております。
今の時代、入居者様と大家はWin-Winの立場で対等と考えておりますので、管理会社とも相談のうえで「礼金システム」を辞めようと考えております。

ありがとうございました。



nandenano
【コメント】
礼金とは本来家・部屋を貸してくれたお礼の意味で家主に支払うという意味合いがあったとされるもので
貸し物件が少ない時代の名残だと考えてよいと思います。
現在のように貸し物件が余っている状態には本来そぐわない制度となってきています。
その為、相談者の方が書かれているように曖昧な位置づけとなってきています。
これは仲介手数料なども同じで本来は貸主・借主が半々とされていますが貸し物件が少ない時代に
借主が全額負担というケースが増えていきました。
現在ではそれが逆転し募集時に仲介手数料0円として貸主が支払うケースが増えてきています。
このように時代や状況によって変わってくるものがまだまだ慣習という名で残っています。
株式会社タキタ産業
【お礼】
ありがとうございます。

これから少子化も進み、経済も低迷していく中で益々賃貸業も厳しくなっていくのかも知れませんね。

ただ、取引形態が昔のままで合理的な形になっていかないと、これまでに無い新しい形態のビジネスモデルが提案される様になった場合、既存の不動産管理会社も大打撃を受けるかもしれませんね。

まぁオーナーの私も勉強して工夫を凝らしていかなければ生き残っていけないなと感じております。

大変参考になるご意見をいただきましてありがとうございました。
nandenano
こちらの内容は、2023/12/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/12/24

100%返金の可能性がないとは言い切れませんが、一般的には、礼金は賃貸借契約成立の謝礼であり、後で返金する義務が生じることはまれです。

あとはどのようなトラブルによるか次第ですので、抽象的な質問では何ともいえません。

【お礼】
ご回答、ありがとうございます。

抽象的な質問になってしまい、申し訳ありませんでした。

業界の事に無知な為に、つい他の一般的な業界には無い「礼金」なるシステムにリスクを感じてしまい質問してしまいました。

現在、この様なトラブルに直面しているわけでは無く、これからも安定した不動産経営を考えるにあたり少しでもリスク回避したかった次第です。

失礼いたしました。
nandenano
こちらの内容は、2023/12/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/12/25

その訴訟がどのような物であるかによって回答は変わります。

例えば、入居者が契約自体の無効を訴えたのであって、入居者が勝訴して契約自体が無効となれば、礼金を含めた一切の費用は返金しなければならないです。契約自体が無効なわけですから、契約を成立させていない不動産会社も支払われた費用を返さないといけません。

入居に関するトラブルで損害賠償請求されたような場合は、礼金を返すことはないと考えます。理由としては、あくまでも契約は成立している状態があって、その上での損害賠償請求ですから、契約締結のお礼とも言える礼金は返金とはなりません。


訴訟以外の場合は、敷金・礼金を返金することで、契約を解除するということは良くあります。

【お礼】
ご回答、ありがとうございます。

解りやすいご回答に感謝申し上げます。

現在、入居者の方とトラブルが発生したり、発生しそうな状況にはありません。言葉足らずで申し訳ありませんでした。

今の時代、消費者と大家は対等の立場なのが当たり前と感じている中での取引形態だったので、少ないとはいえこれはリスクあるなと感じた次第でした。

そもそも、礼金が大家に対して感謝の意味とするならば、なにゆえに不動産会社に大家を通して還流(同月中に)されるのか。
決して大家である私がその礼金が欲しいわけではなく、道理にかなった取引での報酬であれば問題無いと考えております。

ビジネスとしてとらえてる私にとっては、仮に礼金として受け取った場合、何か後ろめたい気になります。(私だけかもしれませんが…笑)

この質問の後で不動産管理会社と相談してみたところ、この礼金システムは、今後やめましょうと回答いただきました。

余計な話ですが、昔、アパートを借りるときに、礼金2,敷金2,前家賃2の計6か月必要だった事を思い出しました。早く合理的な仕組みに業界が進化することを願っております。

長くなりましたが、ありがとうございました。
nandenano
【コメント】
バブル期ころまでとは異なり、現在の賃貸は大きく賃料も下がり、物件は供給過多となっているので、賃貸仲介はどんどん利益になりづらくなっています。

国が手数料の制度を昔のまま据え置いていることが問題で、実情とは合致していませんので、既に人件費や運営費はどんどん値上がりしているため、今後はもっとほかの方法で大家さんに費用の負担を求める不動産会社が多くなると思います。

現在は、下がり過ぎた賃料からの手数料のみでは仲介会社はやっていけないので、賃料が低い地域(地方)の不動産会社は広告費などと称して賃料の1.1か月分相当の費用を大家さんに負担してもらっています。
この費用を習慣的に不動産会社が大家に負担を求めていることが良い、悪いとは判断できませんが、これがなければ不動産会社は、その大家さんの物件は扱わないでしょう。

自身で丸々負担をするのか、礼金などとして受け取った費用から支払うのかは、大家さんの自由ですが、これを不動産会社に負担しろ(負けろ)といえば、「=儲けが出ない大家」とされ、入居者紹介が減ったり、無くなったりすることもあります。

不動産会社も商売でやっていますので、儲けにならない仕事はしません。
新人や能力の低い社員が賃貸仲介業務を行う会社が多くなっていますが、総じて能力がある者ならば事前に防げるような事でも、入居者と大家間に問題を引き起こしてしまっています。私の方にはそのような原因で困った方からの相談も増えてきています。

なんでも安くするとか無償にするという会社は、他の意図がありますので、その様な会社と付き合い続けると大きく損をすることがありますので、ご留意ください。
A&P Consulting
【お礼】
ありがとうございます。

重ねてのアドバイス、大変参考になります。

現在取引させていただいている不動産管理会社とは良い信頼関係で取引させていただいております。

確かに管理会社ともWin-Winの関係でお付き合いいただかないと、長くは続かないと考えております。
今回の場合、入居者から大家への礼金と言う形でなければ利益確保が難しかったのかも知れませんね。

今後、管理会社と腹を割った形で少し話をしてみたいと思います。

誠にありがとうございました。

nandenano
こちらの内容は、2023/12/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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