相続により受け継いだ店舗付き住宅の経営について|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 相続 税金 >相続・税金> 相続により受け継いだ店舗付き住宅の経営について

相続により受け継いだ店舗付き住宅の経営について

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:ゆりさん
  • 相談日時:2023/01/19(地域:埼玉県)
line
気になった! 573
お世話になります。
私は親の相続により店舗付き住宅を受け継ぎ1Fテナント2件、2Fは住居として賃貸しています。

建物はすでに35年を迎え鉄骨造瓦葺でありますが一度も屋根・壁の修繕を行ってきておりません。
将来的に多くの修繕費が予想されその資金的準備ができておりません。
親存命中より住んでいる借主の賃料は当初より変更なく、更新料や敷金・共益費も無し且つ駐車場2台分無料(3者ともに同様)でやってきています。

相続問題が解決し改めて10年のブランクの後、手つかずになっていた契約書を取り交わすことになりましたが、賃料や更新料・敷金・共益費など何らかの形で収益を増やさざるを得ないところに来ています。

改めて諸条件を取り交わすことは無理なのでしょうか。
先日、管理会社に依頼し、共益費を新設したいと申し出たところ、難色を示していた、との回答をいただきました。
年々、故障個所が頻発し、現在の条件では経営が成り立ちづらい所にあります。
どのようにしたらいいのか分かりません。(この物件は栃木市のものです。)
こちらの内容は、2023/01/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/01/19

賃料を増やす、新たに共益費や更新料を取るというのは賃借人の同意がないと出来ないです。まず出来ないと思って間違いないです。
管理会社が難色を示したのは、あなたが出来ないこと求めているからで…

続きを読む
【コメント】
相談に乗ってくださりありがとうございます。まずはお礼申し上げます。これまでの賃料はどうなったのか、とのことですが、私には兄弟がたくさんおりまして、調停の結果、現金を他の兄弟が受け取り、私は建物と多少の現金を受け取りました。私の主張は非現実的なことなのですね。
建物としてはさびれていくしかない、そうは言っても、今後避けられない工事(下水道の引き込み・水漏れ工事等)にどこまで対応できるか、頭の痛いところです。昨年は、ずっと悩んできたトイレの設置等で収支マイナスになり、続く工事の頻発にどうしたらいいものかと思っています。
ゆり
【コメント】
相続財産は、相続が発生するまで(財産を持っていた方が亡くなるまで)のもので、相続発生後の賃料などは相続財産ではなく、相続人の共有財産です。
なので、賃料の全額から固定資産税や修繕費などの経費を差し引いた残りを相続人の人数で割った分をあなたにはもらう権利があります。

例えば月の20万円の賃料が入り、それが10年間続いたとし、そこから固定資産税や修繕費に200万円かかり、相続人が5人であったとします。
(20万円×12か月×10年-200万円)÷5=440万円
となります。

相続とは別の財産であるので、確認をして、もらえるものはもらわないと建物をもらっても負の遺産にしかなりえません。
A&P Consulting
【お礼】
アパート経営をすることになり全てが知らないことばかりで戸惑っていましたが、このページでアドバイスをいただくことで少し方向性が見えたような気がします。現在の賃借人が出た後はこの建物でアパート経営は難しいかもしれませんが、これまで通りギリギリでも維持していくこうと思います。アドバイスありがとうございました。
ゆり
こちらの内容は、2023/01/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
ベストアンサー以外の回答

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

関連キーワード





【関連】あわせて読みたい記事!
[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

相続 税金 関連記事

PAGE TOP