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オーナー代行契約の違約金を支払う必要はある?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:snowmanさん
  • 相談日時:2022/10/20(地域:神奈川県)
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気になった! 551
オーナー代行契約(家賃補償はない)に関する相談です。
現在投資用マンションを2室所有しており、その2室を売却することになり上記契約解除を依頼したところ、下記内容があり非常に厳しいけれど覆すのは難しいことも過去に質問されてる方の内容からわかりました。
(競売等の事情がない限り、自己都合の解約は賃料の6カ月分で6か月前に申し出なければならない) (つまり、家賃が10万えんだとすると普段の管理報酬が4000円なのに対し、5年ごとの契約終了時でない限り60万の違約金が発生するというのです)
 しかし、納得いかないのが、契約時に説明を受けておらず、押印確認した記憶もなく、その契約書のみ手元にありませんでした。

管理会社に確認したところ原本1通をオーナーが所有し、写しを管理会社が所有することになっているとのことでしたが、写しは偽造可能で割印のある原本以外とても信用できません。

このような場合、違約金を言われるままに払う必要があるのでしょうか。

勝ち目があるなら費用がかかっても弁護士に頼もうかとも考えています。

なお、その管理会社の物件売買について知り合いの仲介業者に確認したところ、担当者がいい加減な場合が多く契約書自体交わしいない物件が多数あったが泣き寝入りしていると聴いているので余計納得がいきません。

何かアドバイスがあればよろしくお願いします。


競売等の事情がない限り、自己都合の解約は賃料の6カ月分で6か月前に申し出なければならない

つまり、家賃が10万えんだとすると普段の報酬が4000円なのに対し、5年ごとの契約終了時でない限り
約60万の違約金が発生するというのです
こちらの内容は、2022/10/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/10/20

契約書の原本を確認させてもらってください。
偽造はなかなか難しいので、コピーをもらってから「念のため」として原本の確認をさせてもらいに事務所を訪れるのが早いです。そこで原本を見せないとか…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/10/21

契約書自体を見ないとなんともいえませんので,お近くの弁護士に面談の上で相談されてください。


難しいのは,投資用物件の賃貸管理なので,消費者契約法の適用がないと思われるところです。

こちらの内容は、2022/10/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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