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投資用物件の管理プランについて納得がいかない!不動産会社の責任を問うことは可能?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:後悔太郎さん
  • 相談日時:2022/03/03(地域:静岡県)
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気になった! 543
ワンルームマンション投資を2020年に始めたものです。
ある不動産会社から、2020年末に物件を購入しました。
その後、2021年初旬に2021年11月以降に物件を購入した場合、管理プランが変更になる(プランの値段がかなり上がる)という説明及び、そこまでに購入した物件は以前のプラン内で変更が可能と言われたため、2021年にも物件を追加購入しました(また、ある程度の設備に庇護担保責任が2年あるため、不動産会社に確認し、今後早期に設備の交換費用も含めたサブリースプランに変更をすること、を不動産会社に伝えたうえで初回のみ集金代行のみのプランを選択)。
 その後、2021年11月に管理プランを変更できるか確認したところ、実際は新しい管理プランしか変更できないとのこと
で、それに関して交渉したところ

・今回一度のみ旧プラン内での変更を認める(今後は新プランとなる)。
・今までのサブリースプランは2021年の11月以降はなくなってしまったので、以前のプランでは契約できない。初回のみ以前のプランに近づけた契約とするが、次回更新時以降は新プランとなる。
・そもそもサブリースプラン(旧手数料:家賃の10%程度)の家賃というのは購入時に申し込むと現行家賃、途中から変更すると、不動産会社が決めた周辺相場家賃になる(これまで全く説明なし、この件に関する説明をしていないことは不動産会社も認める)。

との提案がなされています。

長文申し訳ありませんが、このような状況でこれ以上の対応はできないの一点張りの不動産会社の責任を問うことはできますでしょうか。
こちらの内容は、2022/03/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/03/03

書かれている事だけで判断は出来ないです。

契約書やパンフレットなどの資料があればそれらも含め全部持って、今までのことを時系列で記載して弁護士などに相談してください。 続きを読む

【お礼】
迅速にご対応頂き、ありがとうございます。
客観的にみて弁護士の方に確認してもよさそうな内容ということが分かりました(不動産会社の方からはそれ以上は無理問言った説明であたかもこちらが無理なことを言っているだけのような言い方をされています。)


管理プランがかなり改悪されるという状況等あり、勧められるまま購入したというところもあったので憤りを感じご相談させていただきました。(以前の管理プランは他社と比較しかなり安いです。但し物件価格自体は割高です。管理プランが安いということを前面に説明があり購入したということも今回の前提にはあります)。

契約書には、契約したプランに関しての記載はあるものの、変更後のプラン内容に関しての記載はありません(契約の変更に1か月の猶予期間はあるという記載はあります。

言った言わないというところが当初の契約時にもあったため、できる限りメールでその場で確認という形をとっていましたので、今回の管理プランの内容変更などに関しても契約書というよりは、営業担当者の方とのメールでの文面の確認という形でしか残っていません。

後悔太郎
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/03/03

「管理プラン」という言葉にまどわされてはだめですね。

サブリース会社との間でどういう契約をしているのか,契約書の規定が重要です。

サブリースなのでしょうから,普通に考えると,賃貸借契約を結んでいるはずであり,賃料についてはそう簡単に賃借人の希望で減額できるものではありません。

もっとも,管理委託契約である可能性も否定できません。

書かれている内容からでは判断できませんので,契約書を持参して,お近くの弁護士に相談することをお勧め致します。

【お礼】
ご回答ありがとうございます。

すみません、説明が足りずご迷惑をおかけしておりますが、
管理プランというのはすべてサブリースというわけでなく、3種類ありまして、集金代行のみ、集金代行+設備費用込み、サブリースプランがあります。今回問題となっているのがプラン間での変更についてです。

つまり、集金代行のみからサブリース(手数料10%)に変更という形が、購入前の話では、価格が安い旧プラン内間での変更ができるといった話でしたのが、購入後にはできない(特別に今回一度のみ(2週間以内に決める必要がある)許可する、またサブリースにする場合は次回更新時からは、新プランに自然に変更とするといった条件に変わったということです。
(購入時には設備の大部分に2年間の保証がついていたことから、営業の方に2年以内にサブリースに変更することができるか確認した上で購入し、集金代行にしたという経緯があります。)

ちなみに集金代行の場合は管理委託契約、サブリースの場合は賃貸借契約となっています。ただ、今回は契約の変更に関する内容であるため、契約書という形での記載は残っておらず、あくまでメールでの文面(「おっしゃる通り」といったような相互に内容を理解している旨の記載はあります)

この場で相談される中では、質問も分かりにくく細かい話となってしまい申し訳ありませんでしたがご回答いただき感謝しております。

後悔太郎
【コメント】
補充説明を拝見しますと,現行の管理委託契約から,サブリース(賃貸借契約)に移行するにあたっての契約条件が,以前聞いていた契約条件よりも不利だということのようです。

既に締結している管理委託契約の変更の問題ではなく,管理委託契約を解約してあたらしく賃貸借契約をする段階の話のようですから,基本的には,「以前はこう案内されていた」という主張で,これから締結する賃貸借契約の内容を限定するのは難しそうです。契約を締結するか,どのような内容で締結するかは,基本的に自由であるからです。

先方も,ある程度譲歩して,初回は以前案内していた内容で契約すると言っているようですから,その程度でやむを得ないのではないかという印象です。
弁護士秋山直人
【お礼】
すみません、補足に対してもご丁寧に返信頂きありがとうございます。
 今回購入ということがなければこの条件で全く納得したと思いますが、何度も確認した上でその後新たに購入したという状況でしたので、いまいち釈然としない部分があります。

ありがとうございました。
後悔太郎
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