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入居者が他の入居者数名の自転車タイヤを相手構わず故意にパンクさせる...

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:マロンさん
  • 相談日時:2020/04/29(地域:広島県)
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気になった! 576
法人で所有しております物件でトラブルがあり、貸主である弊社が仲介に入る事になり相談させていただきます。

所有物件の入居者が他の入居者数名の自転車タイヤを相手構わず故意にパンクさせるという事件がありました。

加害者である入居者は、誰の自転車かは把握していません。
警察沙汰になり、被害を受けた入居者数名は修理費を弁償してもらえたらそれでいいということになりました。

ただ、被害者である入居者数名は自分達の個人情報を加害者に知られたくないとの事で警察より、貸主である弊社が間に入って修理費用請求等の対応をしてもらえないかと相談がありました。

修理費用は被害者である入居者数名が領収証を弊社へ送付し、それを元に弊社から加害者へ請求する予定です。
加害者である入居者は事件後既に退去しており、これから原状回復費用等の請求書を作成するのですが、その際に、自転車パンク修理費用も一緒に請求するのか、それはそれで別途請求するべきか、そもそも、代理請求⁈のような行為を貸主がしても問題ないのか。

弊社が対応するにあたって法的にも問題なくまた、被害者の方々の個人情報を守る上でもどう対処したらよいでしょうか。
こちらの内容は、2020/04/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2020/04/29

加害者に弁護士はついていませんか?
この様な場合は、加害者側の弁護士が対処します。

続きを読む
【お礼】
加害者に弁護士はついていません。
ついている場合、普通は加害者側の弁護士が対応するのですね。
ご意見、ありがとうございました。
マロン
【コメント】
警察沙汰になった場合は、拘留が決定されれば資産がなくとも国選弁護士がつきますし、資産がある程度あれば私選弁護士がつきます。そこで初めて弁護士から被害者側に示談のお願いが来ます。なので、弁護士が行います。

逮捕も拘留もされない場合は、弁護士はつきませんが警察から加害者情報が洩れることは今の時代はありません。もっとも現行犯で私人逮捕したような場合は逮捕した人から情報が漏れることがありますが。。。。

なさろうとしていることは弁護士法に抵触する可能性がありますので、関わらない方が良いかと思います。

被害者の方には、「弁護士法違反になるのでやってはいけないと言われました。」と伝えて、加害者には代理人(弁護士)を立てて示談処理をするように伝えてはいかがでしょうか?

A&P Consulting
【お礼】
加害者ですが、逮捕も勾留もされていません。
なので弁護士がついていないのですね。
警察からは、被害者本人がパンク修理費用を請求すると、被害者情報を加害者へ伝えなければならなくなるので、大家(当物件は自主管理です)である弊社に間に入って欲しいと言われました。
このようなケースは珍しくないとも。
弊社としては初めての事なので心配になりこちらへ相談させていただきました。
とても専門的なご意見、ありがとうございます。
大変、勉強になります。
参考にさせていただき、対処法を考えます。
マロン
【お礼】
加害者ですが、逮捕も勾留もされていません。
なので弁護士がついていないのですね。
警察からは、被害者本人がパンク修理費用を請求すると、被害者情報を加害者へ伝えなければならなくなるので、大家(当物件は自主管理です)である弊社に間に入って欲しいと言われました。
このようなケースは珍しくないとも。
弊社としては初めての事なので心配になりこちらへ相談させていただきました。
とても専門的なご意見、ありがとうございます。
大変、勉強になります。
参考にさせていただき、対処法を考えます。
マロン
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2020/04/30

被害にあわれた入居者に対しましては管理者(貸主または管理会社)が一旦被害相当分をお支払いし、その分を求償権として加害者に対して行使なさってはいかがでしょうか。
ただし、加害者の資力の有無について見極めることも重要です。

自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.com/
【お礼】
ありがとうございます。
そのように対応することになりそうです。
今回、被害額も少額で加害者にも弁償する意思が見られるので、後はスムーズに対応出来ればと思います。
ご意見、ありがとうございました。
マロン
こちらの内容は、2020/04/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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