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管理会社が家賃を横領!?損害賠償を請求出来る?

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:tunnさん
  • 相談日時:2015/12/17(地域:東京都)
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気になった! 593
家賃収納管理会社が、家賃を振り込んで来ません。
他の事業に資金流用したものと思われます。

どのような、犯罪となりますか?横領ですか?相手は「法人」だから横領ではないのかな?

不法行為?損害賠償を求めていく事はできますか?
こちらの内容は、2015/12/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社サンオウ
回答日時:2015/12/19

tunnさん、こんにちは。

借主はではなく管理会社なのであれば、
家賃滞納ではなく横領にあたります。

状況によっては訴える事も…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2015/12/17

度を越せば犯罪ですが、取りあえず今は「未払い」という状態です。
期限を切って請求するのと同時に、加入している宅建協会にトラブルとして相談するとよいでしょう。
出来るだけ早く回収する方がイイです。裁判所からの支払督促や訴訟(弁護士などに相談も必要でしょう)も検討しておいてください。

こちらの内容は、2015/12/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2015/12/18

家賃の振込がなければ滞納となりますので、法的手続きも視野に入れて催促をなさってください。
迅速に対応することが重要ですので、信頼できる弁護士にご相談なさることをお勧めいたします。


自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.wix.com/sankyobiru
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2015/12/29

法的手続きは可能だと思いますが、まず管理会社が現状をどうするのか確認の上対応を検討したほうが良いでしょう。

こちらの内容は、2015/12/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
高島総合法律事務所
回答日時:2016/01/07

契約書の内容を拝見しないとわかりませんが
家賃の回収代行であれば、
業務上横領罪が成立する可能性があります。
法人には、横領罪は成立しないので
代行会社の代表者個人に業務上横領罪が成立する可能性があります。

もちろん、民事で、家賃の返還や損害賠償請求をすることは可能です。

弁護士に面談で相談し、場合によっては依頼されたらよいと思います。

こちらの内容は、2016/01/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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