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原状回復義務なしの契約。退去後に申告ナシの仕様変更が発覚。請求してもいいですか?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:MASAさん
  • 相談日時:2015/04/08(地域:神奈川県)
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気になった! 504
賃貸物件(事務所用)の賃借人が退去しました。

原状回復義務はなしとの契約で、残置物があり、

それは合意できたのですが、サッシ窓のガラスを外し、

ボードを設置していました。

それについては申告がなく、内装補修時に判明しました。

ガラスの原状回復について退去した元入居者に

請求してもいいものでしょうか?ご教示いただけたらと思います。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2015/04/08

契約はどうなっていましたか?

単に「原状回復の義務は一切負わない」とかにしてしまいましたか?そうなると、相手が争う姿勢を見せた時は面倒です。
というのは、原…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2015/04/09

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、ご質問に回答をさせて頂きます。

原状回復義務はなしと契約されているのでしたら、
原状回復義務は先方にないと思慮致します。

ですので、請求することは難しいと思いますので、
もし原状が事務所としてしっかりとして機能していらっしゃるのであれば
そのまま貸すという形が良いと思います。

ひとつだけ先方に請求できる可能性があるとすれば、
窓ガラスを外す事により建築基準法に定められた採光が取れなくなってしまった場合、
遵法性に問題があります。

契約書の記載を拝見しておりませんが、遵法性違反は契約違反になる可能性があります。

参考URL:http://www.apart-kanri.com/
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2015/04/09

契約書の内容にもよりますが、無断で内装を変更することは契約違反になるのが一般的です。
まずは借主と確認も含めた話し合いが必要でしょう。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2015/04/29

契約者に確認してから対応を検討してみてはいかがでしょうか。
退去立会いはしっかりしてトラブルは最小限にしたいところです。

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