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大家の承諾無しに賃貸契約書の貸主が不動産会社に!

解決済み 回答数:5件
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初めまして、宜しくお願い致します。

賃貸契約書について教えて下さい。


この10月から所有しているマンションを賃貸して頂くことになりました。

そこで、質問ですが賃貸契約書の貸し主が私ではなく、

勝手に管理を委託した不動産会社にされて進められているのですが、

何か不具合等はありますか?

賃貸契約書の作成を依頼して、内容が決まったあと何も連絡がないので

不安になって連絡したら、こちらで契約をしておきますと言われ

少し困惑しています。

また、家賃等が入った契約書等は、貸し主の私に契約が決まる前に

こないものなのでしょうか?

素人で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。


追伸 不動産会社とは管理委託契約を取り交わす予定で、

もちろん賃貸契約を会社と行っている訳ではございません。
こちらの内容は、2014/10/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2014/10/04

新人オーナーさん

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、ご質問に回答をさせて頂きます。

管理契約書、賃貸借契約書…

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こちらの内容は、2014/10/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2014/10/04

管理を不動産会社にお願いする場合は、管理会社が家主の代理人として貸主欄に記名押印することがございます(サブリースの場合もございます)。
管理契約の内容にもよりますので、疑問点は余すことなく管理会社にぶつけてみてください。誠実に回答してもらえる先でしたら問題ないように思います。

こちらの内容は、2014/10/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2014/10/05

新人オーナーさん

初めまして。司法書士の片桐と申します。

管理を委託した不動産会社は、管理業務だけを委託しただけで賃貸借契約自体の代理を委託したわけではないのですよね?

賃貸借契約の媒介を委託したのであれば、賃貸借契約書には新人オーナーさんの署名押印が必要になりますので、承諾無く、その不動産会社が勝手に賃貸借契約は締結できないはずです。

仮に、その不動産会社との間で賃貸借契約の代理の委託をしていたとしても、本人の意思確認をしないで契約関係を進めることは一般的にあり得ないかと思います。

また、転貸借をすることを承諾した前提で賃貸借契約をしているわけでもないなら、不動産会社が貸し主となって賃貸借契約をすることはできないです。

さらに、管理業務の一環として、賃貸借契約書を保管していることがあるとしても、その内容の閲覧あるいは写しの交付依頼があれば応じてくれると思いますので、その不動産会社にもっと状況確認をした方がよいかと思われます。

何かご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。

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【回答会社】
不動産会社
株式会社ツインライフ
回答日時:2014/10/06

新人オーナーさん

ツインライフの中村です。
質問にお答えいたします。

不動産会社によっては、仲介業務を主とする会社もあります。そのような会社と管理委託契約を取り交わす際は、任せたままにしますと不動産会社に都合の良いように賃貸借契約を交わす場合がありますので、キチンと管理委託契約を交わす際に取り決めすることをお勧めします。

○ 賃貸借契約締結前に契約条件を報告させる。
○ 大家さんの承諾なしでは契約させない。
○ 賃貸借契約書の押印を勝手にさせない。

以上の3点くらいは条件にした方がいいかと思います。
初めが肝心ですので、不明な点は管理委託契約前に確認して下さい。

こちらの内容は、2014/10/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2014/10/31

どのような契約で不動産会社に依頼しているのでしょうか?

不明点は必ず明確にする必要がありますので再度不動産会社によくご確認するほうが良いと思われます。

こちらの内容は、2014/10/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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