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相続したアパートの家賃値上げと契約書再作成について

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:みっちゃんさん
  • 相談日時:2014/08/05(地域:京都府)
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気になった! 512
はじめまして。
この度はお世話になります。

長年祖母が管理をしておりましたアパートの権利が母の物で
あったため、祖母が亡くなった後、母が管理をしておりました。

その母も3年前に亡くなり、私が管理をしております。

祖母が亡くなった際、祖母が住んでいた長男(母の弟)の家に
権利書や契約書があるはずなのですが、無いというので、
今は家賃のみを管理している状態です。

20年くらい前から、家賃の値上げをしておらず、更新料も頂いておりません。

古いアパートとはいえ、6畳、4畳半、3畳(キッチン)がある部屋で
¥25000なので、消費税増税もあり賃料をあげたい(¥27000くらい)のと、
契約書を作成したいのですが、以前の契約書が無い為、
違法にならないか知りたいです。

勉強不足で申し訳ないですが、ご回答頂けると有難いです。
こちらの内容は、2014/08/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
アルティ法律事務所
回答日時:2014/08/08

投稿者の質問は、
「契約書を作成したいのですが、以前の契約書が無い為、違法にならないか知りたいです。」
というものですね。
契約書の「作成」そのものが違法にな…

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こちらの内容は、2014/08/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2014/08/06

契約書が存在していないとのことですが、契約は成立しているものと思われます。
賃料の増額は法的にも認められていることですので違法にはなりません。
ただ、住居に関する家賃は消費税は非課税となりますので、消費税増税とは切り離して考えるべきでしょう。

こちらの内容は、2014/08/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2014/08/11

みっちゃんさん

こんにちは日本AMサービスの堂下と申します。
早速ですが、ご質問に回答をさせて頂きます。

家賃の増額との事ですが、近隣の類似物件と比較をして割安でしょうか。
賃料の増額(大家さんから)、賃料の減額(借主さんから)はやはり明確な根拠が必要です。
知識がない管理会社さんですと「大家さんがそう言っている」という言葉だけで、
入居者方から到底納得できない状況を作られてしまいます。

お客様にも失礼になりますので、まずは近隣類似物件の相場、平均賃料を考慮して頂き、
交渉に臨んで頂けたらと思います。

忘れてはいけないのは既に20年×12×25,000円=600万円の賃料を支払っている
お客さんだという事です。

参考URL:http://dpm.tsl-tax.com/
こちらの内容は、2014/08/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2014/08/25

契約書を双方が紛失していて以前の内容がわからないのであれば再作成は双方の合意があれば可能でしょう。

賃料を上げるのは周辺相場と交渉が必要でしょう。

こちらの内容は、2014/08/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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