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敷地内の不法投棄自転車の対応について

解決済み 回答数:6件
  • 質問者:S山さん
  • 相談日時:2013/12/12(地域:千葉県)
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気になった! 513
アパートの駐輪場に不法放置の自転車が一台あります。
管理会社は大家の責任で撤去をというのですが、
役所や警察に連絡しても対処してくれないのが普通ですか?
こちらの内容は、2013/12/12時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2013/12/12

S山さん

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、ご質問に回答をさせて頂きます。

不法放置の自転車ですが、使用され…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2013/12/13

盗難自転車の場合もありますので、まずは警察に連絡して確認してもらうべきでしょう。
該当しなければ不法投棄ということになりますが、現実的に犯人を捜すのは難しく、家主負担で処分せざるを得ないケースが多いと思います。
今後は同様のことが起こらぬよう、管理会社と協力して対策を講じることが望ましいと思います。

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【回答会社】
不動産会社
株式会社ATMS
回答日時:2013/12/13

不動産トラブルに強い賃貸管理会社の株式会社ATMSの中井と申します。
早速ですが、ご質問に回答させていただきます。

不法放置自転車については自力救済と受け取られるとトラブルになるため、慎重に行ってください。
さらに防犯登録があるものは警察に連絡しないとトラブルになる可能性が高いため、必ず連絡してください。
以下のような手順で対応すると良いです。

1.撤去通知の掲示
駐輪場や掲示板に一定期間を定め、放置自転車を撤去する旨の撤去通知を掲示してください。
併せて、前入居者のポストに同通知を投函すると丁寧でしょう。

2.自転車の写真を控えておく
自転車の全体、防犯登録、撤去通知などを写真に控えておきましょう。
証拠を残すことが大事です。

3-A.防犯登録がある場合は警察に連絡
管轄の警察署に電話をし、これまでの経緯と防犯登録の内容を説明してください。そして警察に防犯登録から所有者を割り出し、所有者への引き取りの連絡をしてもらいましょう。
連絡がつかない場合は、警察と相談しながら進めてください。

3-B.防犯登録が無い場合は撤去
防犯登録がないものについては、粗大ごみとみなし、撤去してよろしいかと思います。

このような手順を取れば、自転車撤去トラブルのリスクを低下させることができます。
円滑な解決を願っていまsう。

参考URL:http://www.atms-inc.com/inquiry/
こちらの内容は、2013/12/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
建築・設計会社
アロム株式会社
回答日時:2013/12/24

役所ではこういった事案を扱う場所ではないので、解決はしてくれません。

警察は犯罪で無い限り、重い腰をあげません。
しかし、警察が解決してくれます。
方法は、アパートの敷地から道路に自転車を出し、当該道路を管轄する警察署に、道路に放置車両がある旨の報告をするものです。
道路は一部の私道を除き、殆どが公道(国のもの)です。
なお、道路にある放置車両の報告をして、警察が動かないばあいは、警察の怠慢です。

参考URL:http://arom443.com
こちらの内容は、2013/12/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2013/12/29

盗難自転車ではないかの調査等は警察にします。
また入居者のものではないか等確認を行います。

管理会社に放置自転車の対処方法や対処マニュアル等はないのでしょうか?
何もわからないまま大家の責任で対処は責任のとりようがないでしょう。

参考URL:http://www.r-c-a.co.jp
こちらの内容は、2013/12/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
回答日時:2014/01/04

役所・警察は敷地内の自転車の撤去は行いませんね。

管理会社の方が、撤去をしてくれないのでしたら、
ご自分で、入居者へ、自転車の使用の有無があるのか
通知分などを配布し、一定期日を設けて確認を行い、

使用者が現れないようであれば、廃棄の手続きを行う事
となります。

こちらの内容は、2014/01/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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