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家賃滞納を支払ってもらうために有効な書類を作成したいと考えています。

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:まささん
  • 相談日時:2013/02/20(地域:大阪府)
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気になった! 509
家賃滞納についてご相談します。
25年ほど前から住んでられる方ですが、今年に入り家賃を払ってもらえてません。


何度か催促をしていますが、その場限りの言い訳で、期日を指定してはまた延ばすを、
4回ほど続いています。

流石に言ってる言葉に信用性は感じられなくなったため、
退去してほしい旨を伝えました。

すると来月5日、退去する予定と言ったので(今から15日後)、
こちらもそれまでは住むことを了承しました。

相談したいことですが、この住居人は、
今年の家賃2か月分と25年間のうちの1年間分の家賃を既に滞納しています。

退去後にこの家賃を少しづつでも分割で払っていただけるか聞くと、
少しづつ払う、書類を作ればサインするとは言ってはいますが、
これまでの言動から全く信用はできません。

書類は作成する予定なのですが何か効力があるようなものとしたいと思っています。
ただ、どんなものにすれば良いか全く知識もなく、悩んでいます。

恐らく借主人(家賃延滞者)は、書類のサインなどただの紙切れ、
毎月支払う気など全くないと思っています。

それどころか15日間、まだ住めることを喜んでおられると思います。
家賃の滞納分は、半分諦めていますが、
滞納者の思い通りに事が運ぶのも何となく悔しい気持ちです。

何とかその書類が効力があることを認識させたいと思っています。

何か良い方法がありますでしょうか?
こちらの内容は、2013/02/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2013/02/20

まささん

こんにちは日本AMサービスの堂下です。

本当に身勝手な賃借人は多いですね。

ご質問の件ですが、公正証…

続きを読む
【コメント】
ご回答ありがとうございます。
度重なるご質問になるのですが、公正証書は、どこで作成し、どのような手間がかかりますか?
家賃滞納分が最大価格になるのですが、支払われる保障もないため、費用と時間が気になります。
よろしくお願いします。
まさ
【コメント】
ご返信ありがとうございます。
下記にて確認をして頂けますと幸いです。

日本公証人連合会
URLを張り付ける事ができないので、TOPページの左下から
確認がとれますので、宜しくお願い致します。
日本AMサービス
【お礼】
早々のご回答大変ありがとうございました。
公証人連合会の方に一度、相談してみたいと思います。

少し道が拓けた気分になりました。

ありがとうございました。
まさ
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社ホームランドエステート
回答日時:2013/02/20

まささま


1年分以上というのはひどいですね。まさ様のお気持ちお察し申し上げます。

分割払いにするのであれば、承諾書類に保証人をつけてもらうのはどうですか?(今までの経緯的に信頼出来ないという理由もあるので。)
拒否した場合は、捺印はもらえませんが、内容証明で送っておいてください。訴訟の際など必要になりますので。

また、おそらく預貯金や不動産などはないでしょうから、働いているのであればですが、会社名など確認しておいたほうがよいと思います。どちらにしろ回収は大変でしょうけど、給与差し押さえなども検討する際に必要かと思います。


このところ寒さが厳しいですが、がんばってください。

【お礼】
早々のご回答ありがとうございます。

毎月、家賃を持って来てくれることで少しほっとする気分になっていましたが、考えればそれが当たり前のことなのですよね。
家賃の滞納分は、できる限り分割で支払ってもらえるようにしたいとは思いますが、それ以上に今は、素直に退去さえしていただけたらと思う自分もいたりします。

色々とご指導ありがとうございます。
まさ
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2013/02/21

既に契約解除手続きのうえ、法的に明渡手続きを進めることが望ましいと思いますが、合意なさるのでしたら即決和解が良いと思います。
ご検討なさってください。

こちらの内容は、2013/02/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2013/02/28

最低限の内容は織り込む書類になるとおもいますが、書類の内容をいくら変えてもあまり効果はないと思います。

それよりも今後どのような支払い方法が可能かどうか本人の状況と転居先の確認が重要視されます。

こちらの内容は、2013/02/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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