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賃貸借契約の更新時、賃貸借契約書は再作成しなければならない?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:ユニバースさん
  • 相談日時:2012/08/17(地域:東京都)
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気になった! 838
1年前から賃貸マンションの大家をしています。

9月末に賃貸借契約の更新を迎えるのですが、賃貸借契約書は再作成しなければならないものなのでしょうか? 

10年前に自分が賃貸マンションを借りていたときは、電話で更新の意思を伝え更新料を支払っただけでした。

借主さんへの書類作成負担も抑えたいので、良い方法があれば教えてください。

素人の質問ですみませんが、よろしくお願い致します。
こちらの内容は、2012/08/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
建築・設計会社
(有)廣建設
回答日時:2012/08/18

ユニバースさん、回答申し上げます。
口頭の取決めでも契約は成立いたしますが後々紛争等が
起きない為にも契約更新時の契約書は新たに作成した方が
良いでしょう。<…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
㈱渋谷都市開発
回答日時:2012/08/18

ユニバースさん、

初めまして。
更新の件とのことですが、現在の所有物件は相続などでは無く、ご自身で
購入された物件ですね。

去年から大家業を始められたとのこと。まだ、2年を迎えておりませんが、
契約書原本には契約期間は1年ごとで、更新可能ですか?

また、原契約を取り行ったのはユニバースさんご本人ですか?
仲介業者さんですか?(仲介業者さんでしたら、習わしで2年間契約の筈ですが…)

結論から申しますと、書類作成は必須です。
今の賃借人さんの多くは形で残る証拠が無い限り、自分に有利に働きかけます。
自分の資産を守ることと、あくまでもビジネスと捉えれば、書面の無い取引などありえません。

時代は変わっています。
10年前はその時のやり方がありました。
今は今のやり方を行使しましょう。

話を戻して、仲介業者さんが新規時行ってくれたのでしたら、更新もお願いしてみましょう。
前出の業者さんが言われるように、賃料の1ヶ月分を借主さんから頂き、仲介業者さんと折半するのが普通です。(借主さんへの書類作成負担金もその中で賄うのです)

まずは、新規契約を行った当時まで遡って仲介業者さんを確認、契約期間を確認してみて下さい。

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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/08/20

自動更新と定めていれば、一般的に書面の作成は行いません。
更新時に書面を取り交わす場合でも、再度契約書を作成するのではなく、更新後の家賃や更新料などの条件を合意するだけの”更新書”を取り交わすケースが一般的でしょう。
ただ、定期借家契約の場合は更新はなく契約が終了しますので、契約書を作成する必要があります。
まずは、普通借家契約か定期借家契約かをご確認ください。

こちらの内容は、2012/08/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2012/08/30

普通借の更新でしょうか?
更新料をもらうのであれば作成したほうがよいです。契約書再作成ではなく簡単な更新契約書で対応すれば負担は少ないと思いますが。

但し、契約書の内容により異なります。

こちらの内容は、2012/08/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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