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賃貸ビルのテナントが滞納した際の電気、水道料金の供給停止実施について

解決済み 回答数:3件
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気になった! 606
滞納テナントと建物明渡訴訟中です。

現在の債務は賃料6カ月分、管理費8カ月分です。

ライフライン各社とビルが契約しているため、被告が使用した電気、水道料金を管理組合が立替えています。
東京電力は3カ月滞納の場合、通告の上で供給停止の措置がとられると聴きました。

テナントビルの場合、同様に貸室内の電気を停止してもよいのでしょうか。

弁護士からは東京電力は電力法という法律に則り供給停止を実施できる。しかしビルオーナーが行うことは自主救済に当たるためやめたほうがよいと止められました。

一方、管理会社担当から電気料金不払いのテナントに対しては計量法を基に事前連絡の上で供給停止を行えると聴きました。

どちらが正しいのでしょうか。
こちらの内容は、2012/07/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/07/20

おそらく弁護士のおっしゃっている”自力救済にあたる”というアドバイスが正しいように思います。
既に延滞額はかなりの額となっておりますので、速やかに契約解除のうえ明渡訴訟を提起することをお…

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【お礼】
早速のご回答ありがとうございます。

弁護士からも強硬策は慎むよう言われました。

現在、東京地裁にて訴訟公判中です。
相手方の資財に不安があるため早期の判決に期待しているのですが・・・

賃料・管理費ともに支払わないのに弁護士をたてて争う姿勢を見せるのは驚きです。
正直、弁護士報酬を支払えるのであれば債務を完済してほしいものです。
悩むビル所有者
こちらの内容は、2012/07/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2012/07/20

弁護士さんの言われたとおりに、専用のメーターが付いている場合は、何の問題も無く単独で停止できますが、専用のメーターが付いていない場合は単独で停止できないのでやっかいです。
先ず、専用のメーターが付いているか確認して下さい。


【お礼】
回答ありがとうございます。

管理会社担当によると専門業者が数件停めたと実例を挙げたそうです。
しかし係争になると弁護士のいうとおり自己救済になりそうな予感がします。
今回はあきらめて訴訟の判決を待ちます。
悩むビル所有者
こちらの内容は、2012/07/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
【回答会社】
不動産会社
(株)オノデラ建設
回答日時:2012/07/22

まずは賃貸借契約書に、『電気代・水道代の支払を・・・ヶ月分滞った場合強制的使用中止を行う』などの条項が記載されているか確認して下さい。
記載されていても、その条項が有効かどうかはわかりませんが、記載されていない状態で水道を強制的に使用停止にした場合、借り主より訴訟を起こされ、滞納金の減額がを要求された貸し主がおられました。

【お礼】
アドバイスありがとうございます。

管理会社担当に確認すると、
実際に数件の停止を実施した業者からの伝聞だそうです。

おっしゃるとおり契約書に記載があっても損害賠償請求になると
自力救済に当たる可能性が高いようです。

安易に停止するオーナーが多いようですが、
相手が黙っていればいいですが逆に訴えられることも
考えるとリスクは高いですね。
悩むビル所有者
こちらの内容は、2012/07/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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