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貸家を取り壊して立ち退きをしてもらう場合について

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:みささん
  • 相談日時:2011/07/19(地域:兵庫県)
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気になった! 518
何軒かは退去されてからは空き家のまま置いているので、現在入居されている3軒の方について、退去についての契約書を作成した上で話をしたいと考えています。
(先に口頭で説明して、余計なトラブルを避けるためですが)

古い借家で外も中も傷んでいますが、家賃が安いためそのまま住みたいと思っておられます。
今後3~5年の間に退去していただき、先で取り壊したいと考えています。

〇年以内に移転先を決めて退去して頂きたい等、解約時に必要な条件を知りたいのですが、このような場合、契約書の書式で参考になるサイトがあれば教えて頂きたいのです。

万が一、移転先が見つからない場合は、別にある借家(現在入居中の物件より新しい借家です)に住んでもらう事も可能ですが、家賃が上がるために家賃を下げて欲しいと言われると思いますので、そのような場合のトラブルを避けられるような契約内容も必要なのですが。

どうぞよろしくお願い致します。
こちらの内容は、2011/07/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/07/20

立ち退きについての契約書の雛形というのはなかなかお目にかかれません。
普通借家契約である限り、貸主からは合法的に退去させることはできないからだと思います。
一方的に書面で提…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
谷田工務店(不動産部) / 京都
回答日時:2011/07/20

普通借家契約では借主がOKしない限り基本的には退去させられません。退去させるには立退き料が必要になります。引越し代・引越し先の初期費用・賃料が上がる場合はその差額の補償等です。1件あたりで100万は軽く必要になります。裁判になるともっと高くつく判決となります。じっくり話し合いするしかありません。

参考URL:http://www.tanida-construction.com/
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【回答会社】
不動産会社
(有)サイトーハウジング
回答日時:2011/07/22

入居者を退去させることは法律によってほぼ不可能です。
仮に契約書に書き込んだとしても「入居者に不利な特約は全て無効」という壁に当たるでしょう。

立ち退き料を支払って退去してもらうしか方法は無いと考えてください、入居者にしてみれば生活の拠点を動かす訳ですから大変な労力とお金が必要だということを理解してください。
「大変ご迷惑をおかけしますが・・・」という気持ちで根気よく交渉しながら確認書(特に書式はありませんが退去に同意してもらったら必ず署名してもらいましょう、内容は退去予定日や立ち退き料額及び支払い方法等で良いと思います)を交わしながら一歩づつ進めましょう。

こちらの内容は、2011/07/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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