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地震被害で建物が半壊…罹災証明書を出された場合、正当事由で立ち退きが認められる?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:かんがる~さん
  • 相談日時:2011/03/31(地域:東京都)
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気になった! 514
今回の東北地方太平洋沖地震で鉄骨4階の建物に被害を受けたものです。
1階はスナックとして、2階は自宅3階と4階は1Rとして12部屋を賃貸で貸していますが、地震で外壁各所にヒビが入り一部剥離して構造材が見えている状況で、区役所で罹災証明書をだしてもらった結果は半壊あつかいとなりました。
当建物は昭和50年竣工なので築36年で昭和56年の耐震構造改正の前の建物で非常に危険な状態です。
入居者とスナックの賃借人に対しては退去してもらう旨の手紙をだすこととなりますが、どのような文面で書けばいいのでしょうか?
また今回の地震被害で半壊の罹災証明書があるので、賃貸人からの正当な理由として認められると思うのですが、立ち退き料の有無・立ち退き時期の猶予期間などは決めた方が良いのでしょうか?
こちらの内容は、2011/03/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/04/01

入居者へは○年○月○日に罹災証明書を受領したことを事実として記載し、ついては継続的な入居は困難である旨をお知らせすればよいと判断いたします。また、罹災証明書(お客様が差支えの無い部分)を添付することが…

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【お礼】
有難う御座いました。
参考になりました。
弁護士・不動産屋と話してみます
かんがる~
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
回答日時:2011/04/01

半壊ですので、
修繕すれば使えると判断されていますね。

ということは、非常に危険な状態とは誰がどのように判断したのでしょうか?

危険な状態である=生命の危険がある

そう認識できるということですが、その辺はいかがでしょうか?

こういう規定があります。
「半壊」とは、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに使用できるもので、
具体的には住家の損部分が、その住家の延べ床面積の20%以上70%未満のもの、
又は住家の主要構造部の被害額が、その住家の時価の20%以上50%未満のものとする。

これに該当するということではないでしょうか?

となると、退去されるかどうかは、
使用不能ではありませんので賃借人の判断になります。
修繕が終わるまで待つと言われた場合、
修繕しないといけなくなる可能性も秘めています。

今回の震災の場合、非常に大きな危険があることは入居者も重々承知かと思います。

多少知識のある人物であれば、
上記の内容を知っている者もいるかも知れません。

あくまでも入居者の身の安全を危惧して退去の提案をしている事を、伝えて下さい。
修繕するにしても通常よりも遥かに長い期間を要する事も伝えた方が良いでしょう。

その上で、穏便に退去してもらうように話していって下さい。

すなわち、それ相応の立ち退き料は必要かと思います。
また退去が完了するまでの間の、賃料の減額や免除も考えた方が良いでしょう。

【お礼】
有難う御座います。
参考にさせて頂きます。
かんがる~
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