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地震や天災による補償義務はどこまで大家が責任を取るべき?機器の賠償や休業補償まで…

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:しゅう149さん
  • 相談日時:2011/03/21(地域:神奈川県)
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気になった! 520
マンションの一室を事務所として賃貸中。
先日の地震で上の部屋からの水漏れがあり、部屋のリフォームが必要になった。
また賃借人は事務機器がだめになったのでその補償と営業ができなくなったため休業補償が欲しいという。

上の部屋の住人の損害保険は、今回の水漏れは天災によるものとしておりないことが決定。
その住人は消費者金融ローンを多数組んでいるらしく、お金は無い。と。

大家としての義務は
部屋のリフォームして原状回復すること。
リフォームのための引越し費用の負担。
リフォーム期間中のみ家賃は取らない。

と思っているが、それを上の部屋の住人に払ってもらいたいがどんな方法があるのか?
と、事務機器の賠償や休業補償までする義務があるのか?
おしえていただきたいと思っています。

ちなみに賃借人はこの部屋を気に入っていて出て行きたくないとのこと。
上の部屋の住人は持ち家。
また水漏れの原因になった給湯器を直すお金も無いのか、直す気がないのか、そのままになっているので、次また同じように水漏れを起こす可能性もあるので、上の住人には出て行ってもらいたいし、その部屋を売却してもらい現金を作り賠償してもらうのが理想だが、どこまで要求できるのか?

おしえてください。お願いします。
こちらの内容は、2011/03/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/03/22

今回はおっしゃるとおり天災であり、皆さんが譲り合うことが大前提だと思います。
上階の住人に損害賠償を請求できるかどうかは、上階の住人が日頃から室内の管理に気を配っていたかどうか(善管注意…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
回答日時:2011/03/22

天災及び地災など、
双方に責任の無い事態で発生した損害は、
相手方、この場合、損害を受けた本人以外は、
責任を受けないという項目が契約書にありませんか?

そもそも地震保険に加入するかどうかは、
本人さんの任意となっています。
ですので、上階の方に故意や過失が無い限り、
上階の方は責任を負う事はないかと思えます。

損害を受けた方には申し訳ないですが、
それくらいの事態があることを想定して、
事務所の運営をするべきではないでしょうか?

ましてや集合住宅に事務所を構えるということは、
水漏れなどの不測の事態が発生する可能性があることは、
容易に判断できるのではないでしょうか?

また本来であれば、
使用不能の状態に近い形になっていますので、
契約自体が消滅していてもおかしくありません。

契約形態がどのような形になっているのかが明確ではありません。
従って、今の状態では原則にそってお話しするしかありません。

要するに、
本来は双方の責めに帰すべき事由でない今回の場合、
その損害の負担は、借主にあります。

また、借主の保険などが適用されその利益を受ける場合、
その限度において、家主さんは負担を免れることができる。

こういった文面が契約書に存在するはずですがいかがでしょうか?

なお、上階の住人が地震を起こしたワケではありません。
地震が原因であると判断できるのであれば、
それの損害を上階の住人に持って行くのは、
公序良俗に反するのではないかと私は思います。

こちらの内容は、2011/03/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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