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短期契約の契約書!賃貸借契約を短期で交わしたいが契約書の書き方はどうすればいい?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:エリザベスさん
  • 相談日時:2010/05/27(地域:神奈川県)
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気になった! 506
「不動産を介さず、短期契約について」  個人で不動産業者を介さず、契約しました。 来月は、契約更新なのですが、悩んでいます。 1 建物の老朽化  (築30年) 2 知人の収入   (定年退職による収入減) 以上の2点から、   貸す側      建物の全面見直しが必要。   借りる側     安い物件への引越し。 をした方が双方良いのではないかと思っています。 そこで、通常契約ではなくて短期契約をする事が出来ますか? 契約が出来るとすれば、契約書作成何処に相談したらいいのでしょう? 御相談宜しくお願い致します。
こちらの内容は、2010/05/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2010/06/03

既に契約が存在する中で更新時に契約を変更するというのは
貸主借主双方の合意が必要になります。
更新書は原契約を基にしておりますので、
当初の原契約を解約…

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こちらの内容は、2010/06/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
回答日時:2010/06/03

よほどの理由がない限り、
不動産屋を介して契約をしたほうがいいと思います。 特に短期の契約であれば、契約終了後の退去時にトラブルになるケースが多いので、
個人での契約は、かなりリスクがあると思います。

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【回答会社】
不動産会社
(有)ホームライフサポート
回答日時:2010/06/03

費用を安く抑える為に不動産業者を介さず、
直接契約する例はあるようですが、
何か問題が発生した際に解決が困難なケースも多いようです。 今回のケースでは、一旦通常の賃貸借契約を結んでいますので、
短期契約に切り替えるのであれば、双方の合意も必要です。 また、知人の方が引き続き住みたいという意向であれば、
相当事由が無ければ出て行ってもらう事は出来ず、
築30年だからという理由では認められないでしょう。 お近くの信用できる業者に間に入ってもらって解決するのが
近道ではないかと思います。 円満解決を願っております。

こちらの内容は、2010/06/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2010/06/23

短期契約への契約の見直しということでよろしいですね? 別に契約を見直すからといって、
契約書の作成を依頼する必要はありません。 こういう風になります。
という事が明記されてあり、
借主、貸主双方の記名押印と、
保証人がいる場合、その保証人の
記名押印があれば問題無いです。 キチンと作りたいのであれば、
関係法規を盛り込んだものを
作らないといけないですね。 実質、短期契約というよりは、定期借家と思います。 短期であろうと、1年未満の賃貸借は1年とみなされます。 更新終了であれば、その旨を伝え、確定期日を設けて、
その日に退去してもらうような感じではダメなんでしょうか? そこから短期での契約とするのであれば、
定期借家契約に切り替えてもらう方が、
後々面倒がなくて良いと思いますよ。 なぜならば、定期借家契約は、
確定期日の到来と同時に、
契約は終了となるからです。 契約書面は不動産屋でもできます。 契約書の作成自体は誰でもできますので、
ご自身で作れるのであれば、ご自身で作成されてもよいですよ。

こちらの内容は、2010/06/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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