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バリアフリー物件に建て替えるために立ち退き要求!前向きに検討しますと言われたが…

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:wr25さん
  • 相談日時:2010/04/06(地域:神奈川県)
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気になった! 505
現在、自宅の隣を借地として賃貸しており、 借地人はそこに自宅を立てて住んでいます。 私は夫婦二人暮らしですが、ともに障害認定を受けており 今の建物で生活するのは身体的に非常に厳しい状況です。 さらに、夫が入院し車いすが手放せない体になってしまいました。 このままでは夫が自宅で生活することができないため 建替えを検討していたしましたが、現在の敷地のみでは バリアフリーの建物に建て替えることが難しいようです。 そこで、ちょうど20年間の借地契約が今年で満了するので、 上記の状況を借地人に説明し、引っ越していただけないかと 相談したところ、前向きに検討する旨、回答をいただいておりました。 いろいろと調べ、契約満了の6か月前までに内容証明郵便で 契約の更新はできませんと通知させていただいたのですが、 それ以降、家賃も滞納するようになり、 会いに行っても体調が悪いので今は話ができないとのことで、 話が進まない状況が続いております。 こちらとしてはできる限りのことはするつもりですが、 借地人の要求がわからないという状況で、 何をどうすべきかと困っております。 友人から弁護士を立てろとアドバイスをもらいましたが、 私自身、体の調子がおもわしくないので、 できるだけ穏便な形ですむものならと考えております。 よいアドバイスがあればお願いいたします。
こちらの内容は、2010/04/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2010/04/27

借地の解約には正当事由が必要です。
おっしゃられた内容で正当事由は満たされていると思われ、
裁判となった場合でも明渡しは可能と思われます。
ただ、借地人…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
回答日時:2010/04/27

ご自宅と敷地、貸している敷地全てを売却してはいかがでしょうか? その資金を元に、バリアフリーの住宅を購入できると、
隣地との交渉や弁護士との打ち合わせなどの面倒なことはなくなります。

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【回答会社】
不動産会社
株式会社 家康ホーム
回答日時:2010/04/27

借地の場合は、確かに法定更新が可能ですので、
更新6ヶ月以上前に更新が出来ない明確で納得のいく理由と立ち退いてもらう。

立ち退き料と残る建物等の買取金額の明示が正しく行なわれていれば
更新を拒む事が出来ると思いますが、相手方の感じからすると条件を一方的に出してはいないですか?

やはり間に第3者を入れて交渉する方が良いと思います。
お隣の方も建物買取請求権などの権利や大家さんと対等に交渉する権利を持っています。

お互い納得がいくようにするには、法的に詳しい弁護士が最適だと思います。
間に第3者を入れないほうが大ごとになりやすいパターンと思われます。

こちらの内容は、2010/04/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2010/04/27

弁護士を立てるべきでしょう。 地主さま自体の体調も思わしくないとのことですが、
それならばなおさら、代理人が必要かと思いますよ。 素人が話しするよりは、
弁護士等の代理人の方が、
穏便に済むかと思います。 また、代理人を立てることにより、
オーナーさま自体が話しをする必要が無くなりますので、
何かを言ってこられても、『弁護士に言って下さい。』と言えます。

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【回答会社】
不動産会社
(株)日宅 賃貸住宅サービス
回答日時:2010/04/28

借地契約は多分 借地権があると思います。
定期でない限り 賃借り人が借地権を主張しますと解決は困難です。

こちらの内容は、2010/04/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

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