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相続放棄後の故人所有アパートに関する書類の保管期間と遺品整理の範囲について

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:サカさん
  • 相談日時:2025/04/16(地域:北海道)
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気になった! 603
〔状況は下記で、過去に質問した内容〕
・築36年木造2階建,4部屋のアパートで現在、入居が3部屋でうち父が1部屋使用中、空室1部屋。
大家は父で管理会社にアパート管理を依頼して運営してました。その父が2025年2/上旬に同アパートで死亡しました。
父は借金はなく他に宅地、原野、車、預金1000万程の財産がありました。
一人っ子である私はサラリーマンで、亡くなった父のアパートと私が住んでいる所が遠方で車で5時間位かかり、管理をしてませんので、法律上占有もしてません。(これは、先の質問で回答済み)

〔ここで質問〕
・このたび、子である私は相続放棄手続きが完了して、相続放棄
受理通知書が届きました。続いて父の兄弟姉妹も相続放棄手続きに入りました。近く放棄が完了する予定で、親族も占有しない状態になります。
子である私は、現在本件アパートの登記済権利証や通帳などを自宅で保管してます。どの程度の期間書類を保管して良いのか分かりません。時効などがありますか?教えてください。
私には、妻や障害の子がいますので、永久保管は無理です。多分私が死亡したら終わりです。
・あと、亡くなった父のアパートの部屋はどの程度まで、掃除が可能なのか?服、書類、電化製品の破棄までか?
以上
こちらの内容は、2025/04/16時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2025/04/16

管理責任をできるだけ早く手放したいのでしたら、たの相続人と話し合って「相続財産管理人選任の申し立て」を行うのが良いです。

相続人が誰もいない場合は、国(検察官)が申し立て…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2025/04/17

「子である私は、現在本件アパートの登記済権利証や通帳などを自宅で保管してます。どの程度の期間書類を保管して良いのか分かりません。時効などがありますか?教えてください。」

→民法940条で、相続の放棄をした者は、その放棄の時点で相続財産に属する財産(アパートの登記済み権利証や通帳など)を現に占有しているときは、他の相続人や相続財産清算人に当該財産を引き渡すまでの間は、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない、とされていますので、何年保管すれば廃棄しても良いといった期間はありません。

民法
(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申立てて、相続財産清算人(第三者の弁護士や司法書士)が選任されれば、当該相続財産清算人に引き渡せば良いことになります。

ただし、相続財産清算人の申立てをする場合、通常は、相続財産清算人の費用に充てるお金として、予納金が数十万円~100万円程度必要になります。もっとも、相続財産の中に、すぐ解約できる預貯金が1000万あるなら、予納金が不要になるかもしれません。家庭裁判所との協議が必要です。

「亡くなった父のアパートの部屋はどの程度まで、掃除が可能なのか?服、書類、電化製品の破棄までか?」

→相続放棄しているわけですから、手を付けない方が良いです。

【コメント】
●1、民法940条で、相続の放棄をした者は、その放棄の時点で相続財産に属する財産(アパートの登記済み権利証や通帳など)を現に占有しているときは、他の相続人や相続財産清算人に当該財産を引き渡すまでの間は、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない、とされていますので、何年保管すれば廃棄しても良いといった期間はありません。

〔Q1.サカ さらに質問・思い〕
1.現実的に子である私は、亡くなった父の住んでいたアパートから300km弱離れて、サラリーマンをしていますので現に占有してないと思います。相続放棄手続きが終了した私はすべてを忘れ、元の楽しく充実した生活をしたいだけです。
2.現に占有してないと、法律上、認められる為の素人的な意見として
「a. アパートの登記済み権利証等」、「b.1000万入っている預金通帳」、「c.アパートの鍵」
を父の住んでいたアパートの部屋、車などに置いとけばと思いますがどうでしょうか、ずるいですか?犯罪ですか?又その他に対応策があればご教授願いたいです。

●2、 民法
(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申立てて、相続財産清算人(第三者の弁護士や司法書士)が選任されれば、当該相続財産清算人に引き渡せば良いことになります。

ただし、相続財産清算人の申立てをする場合、通常は、相続財産清算人の費用に充てるお金として、予納金が数十万円~100万円程度必要になります。もっとも、相続財産の中に、すぐ解約できる預貯金が1000万あるなら、予納金が不要になるかもしれません。家庭裁判所との協議が必要です。

〔2.サカ さらに質問・思い〕
1.現実的に子である私は、亡くなった父の住んでいたアパートから300km弱離れて、サラリーマンをしています。相続放棄手続きが終了した私はすべてを忘れ、2年前の充実した生活に戻りたいだけです。
2.相続放棄受理通知書を手にした私の思いからすると、次に手続きや手間のかかる相続財産清算人の申立についての家庭裁判所との協議。ただ私が持っている「a.アパートの登記済み権利証等」の為にやりたくない思いです。馬鹿らしいと思います。
3.家庭裁判所との協議を実施する場合
(1)手続きに要する、費用・時間日数、はどの程度なのか?費用は戻ってきますか?
(2)協議場所はどこになるのか?
(3)結局メリットは感じられるのですか?

サカ
こちらの内容は、2025/04/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2025/04/17

・このたび、子である私は相続放棄手続きが完了して、相続放棄
受理通知書が届きました。続いて父の兄弟姉妹も相続放棄手続きに入りました。近く放棄が完了する予定で、親族も占有しない状態になります。
子である私は、現在本件アパートの登記済権利証や通帳などを自宅で保管してます。どの程度の期間書類を保管して良いのか分かりません。時効などがありますか?教えてください。
私には、妻や障害の子がいますので、永久保管は無理です。多分私が死亡したら終わりです。


相続財産清算人の選任となるでしょう。予納金が必要で、あまりされませんが、アパートから通帳など多くのものがあるのでしたら、されてみてもよいでしょう。

あるいは担保をつけている銀行などやその他の債権者がわかっているのであれば、そちらに相続財産清算人の選任を打診指してみてもよいかもしれません。


民法(相続財産の清算人の選任)
第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。

(条文上ありますが検察官の請求はあまり期待できないと思います)

・あと、亡くなった父のアパートの部屋はどの程度まで、掃除が可能なのか?服、書類、電化製品の破棄までか?

形見分け程度は可能であるという裁判例があります。

民法940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

ですから、通常の掃除やごみの廃棄は問題ないです。
しかし、財産的価値があると思われるものは保管しておきましょう。

【コメント】
相続財産清算人の選任となるでしょう。予納金が必要で、あまりされませんが、アパートから通帳など多くのものがあるのでしたら、されてみてもよいでしょう。

「Q1.サカ」
・上記の選任ついてあまりされないと記載されてますますが、なぜあまりされないのでしょうか?通帳に1000万ある私からすると面倒くさい気持ちで一杯です。
相続放棄受理通知書を手にした私の思いからすると、次に手続きや手間のかかる相続財産清算人の申立についての家庭裁判所との協議。ただ私が持っている「アパートの登記済み権利証等」の為にやりたくない思いです。馬鹿らしいと思います。
・なぜ予納金を払ってまでやるのか?
・結局メリットは感じられるのですか?
・ただ元の生活に戻り、余生を過ごしたいだけです。
サカ
【コメント】
・上記の選任ついてあまりされないと記載されてますますが、なぜあまりされないのでしょうか?通帳に1000万ある私からすると面倒くさい気持ちで一杯です。

あなたの個人のお金で数十万は予納したいといけないうえに、裁判所に書類を色々出さないといけないからです(弁護士に頼めばさらにお金がかかる)。


・なぜ予納金を払ってまでやるのか?

放置するわけにもいかないというのが一番でしょうね。
なお、債権者は、そこからお金が返ってくるのでやる意味があります。そこで、銀行などに打診していればどうかとアドバイスしました。

あさがお法律事務所
【コメント】
放置するわけにもいかないというのが一番でしょうね。
なお、債権者は、そこからお金が返ってくるのでやる意味があります。そこで、銀行などに打診していればどうかとアドバイスしました。

「サカQ1」
私は、アパートの借金も無く、債権者・債務者でも何でもありません。ただ亡くなった父の通帳に記帳してある1000万強を目で見ているだけですが、それでも相続放棄した私が登記済権利証等の保管のために放置してたらなにか問題がありますか?誰かに訴えられ、登記済権利証等が有るためだけに(法律上現に占有してないアパートに)何か責任問題へ発展するのでしょうか?
サカ
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