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テナントを定期借家契約で貸し出した場合、途中で賃料増額の請求は可能?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:BUYAさん
  • 相談日時:2023/10/17(地域:福岡県)
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気になった! 596
この度、テナントを契約期間10年の定期借家契約で貸し出そうとしております。

しかし昨今の物価上昇にて、途中で賃料が不相当となる事もあろうかと思うのですが、定期借家契約でも貸主からの増額請求は可能でしょうか?
こちらの内容は、2023/10/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/10/17

賃料改定特約を設定するれば出来ますが、条件があります。
一定の期間ごとに一定の割合で賃料を改定するか、一定の期間経過ごとに特定の指数の変動に応じて賃料を改定するかです。
協…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/10/18

定期借家契約の場合は、賃料改定に関する特約を置くと、借地借家法32条に基づく賃料増減額請求はできなくなります(借地借家法38条9項)。

なので、賃料改定に関する特約を置かなければ、周辺の賃料相場の高騰が起きたときなどに賃料増額請求は可能です。

ただし、賃料増額請求は、賃借人が拒否すれば調停や訴訟をしなければ実現しないもので、そんなに簡単なものではありません。

ですので、逆に、賃料改定に関する具体的な特約を置くことも検討した方が良いと思います。

例えば、

契約締結の3年後、6年後、9年後に、一般財団法人日本不動産研究所の公表する「全国賃料統計」における、九州地方の賃料指数が、前回賃料決定時の賃料指数に対して変動した割合をもって、賃料を変動させる、

といった規定を置くことが考えられます。

実際にはもう少し細かい規定が必要になると思いますので、一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

参考URL:https://www.reinet.or.jp/?p=30051
こちらの内容は、2023/10/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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