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退去時に賃貸設備の一部が無くなった場合の原状回復費用は請求可能?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:Mmさん
  • 相談日時:2022/10/20(地域:東京都)
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気になった! 584
もう昨年11月末とはなりますが、厚意で設置しておいたカーテンが、退去時に盗まれてしまいました。(ちなみにカーテンについて、賃貸契約書に貸すことは書いていませんでした)前居住者へ、新たなカーテン設置費用請求したところ、弁護士から手紙が届き、最初からカーテンは無かったので払いません、とのことでした。

しかし、当然それはあり得なく、また憎らしいことに、前居住者のSNS部屋画像に、何回も背景として私のカーテンが登場しています。

警察に相談したいですが、前居住者には弁護士まで付いていますので、困っています。
どのように進めたら良いでしょうか? 
また、盗まれた日から等の時効というのもありますか?
こちらの内容は、2022/10/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/10/21

賃貸時にカーテンが設置されていたことが,全居住者のSNS部屋画像で証明できるなら,反論されてはどうかと思います。損害賠償請求訴訟の提起も考えられます。

警察に相談されても…

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【コメント】
勇気を出して警察署へ行ってまいりましたが、おっしゃる通り、民事ということで、届けは受理してもらえませんでした。

引き渡し時にカーテンが設置してあったことが証明出来るものは、かろうじて背景として写り込んだもので、何とか柄が一致していることが分かるかな、と言った画像であれば、存在します。しかし、一番証明となるのは、私だけではなく、もう一人(家族)が、確かにカーテン設置した状態で引き渡したことを証言出来ることです。

前居住者の現在の住居画像(SNS)に、何枚も私のカーテンが写り込んでいます。図々しくて腹が立ちます。

前居住者の弁護士が代理人になっているとのことで、その弁護士に、どのように何と伝えれば、理解してもらえるでしょうか?
Mm
【コメント】
証言よりも写真の方が重要です。証言と言っても、事実でないことも「証言」できてしまうので、信用性は高くないです。

引渡し時の写真やSNSの画像をもって立証できるかどうかがポイントと思います。

相手の弁護士を説得しようとしてもあまり意味はありません。写真等の客観的証拠により、裁判所に持って行った時に立証が認められそうとなれば、相手の弁護士が相手の本人を説得する可能性も出てきます。

写真や画像でそこまで立証できないのであれば、諦めた方が良いでしょう。
弁護士秋山直人
【コメント】
色々と考えてしまって返信が遅くなり、すみません。

引渡し前に撮ったカーテンの写真は、引渡しの直前ではなく、おそらく引き渡す1~2週間前に撮ったものです。また、そこまで柄デザインがハッキリ写っているものでもありません。すると、立証するのが難しいですよね。

前居住者の弁護士や本人には認めてもらえないとは思いますが、このままだと、私側が誤って、或いは言い掛かりを付けて、カーテンの架空請求をした状態となっていますので、

①前居住者によって盗まれたことは確かなので、警察へ相談しに行きます(再度だが言わない)
②盗まれた証拠は、複数あります(内容は言わない)
③変わらず、新たなカーテン設置費用は、引き続き請求します

と、前居住者の弁護士に伝えようと思います。その際、対弁護士において、何か注意事項はありますでしょうか?? 逆に私が不利にならないように気を付けたいので、教えてください。よろしくお願いいたします。
Mm
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/10/20

元々カーテンがあなたの物件についていたことを証明できる写真や、その物が他に無いことを証明することはできますか?

出来る場合は、警察に被害届を出してください。

【コメント】
勇気を出して、警察署へ行ってまりました。

引渡し前のカーテン画像は、そこまではっきりと写ったものではありませんが、背景の一部という形では存在します。また、引渡し前に設置してあったことが確認出来る者は、私だけではなくもう一人おり、二名がハッキリとカーテンが掛けてあったことは証言出来ます。

しかし、前居住者のSNS画像(私のカーテンが現在も前居住者の引っ越し先にて写っているもの)も持参しましたが、
これは、刑事事件という性質ではなく、民事になるから、警察では届けを受理出来ません、弁護士に相談したら、と突き放されてしまいました。

退去時に盗まれたカーテンが、現在の前居住者のSNS画像に多く写り込んで載せられているのは、本当に腹が立ちます。

良いアイデアがありましたら、教えてください。
Mm
【コメント】
警察も署によって対応が違いますし、その時の(警察署の)状況によっても対応が異なるのですが、弁護士が入っているということで、関係したくなかったのかとも思えます。

そのカーテンは、特別なものですか?(オーダー品とか)
汎用品で簡単に手に入れられるということはないですか?

汎用品の場合、「たまたま同じものを買った」と言われてしまうとあなたの物であることを証明するのが非常に困難です。

オーダー品であれば、決定的な証拠は公表せずに、オーダー品であることを相手方弁護士に伝え、それでも返還を拒否するのなら、返還と損害賠償を求め訴訟を提起するとしたらいかがでしょうか?
A&P Consulting
【コメント】
色々と考えてしまって返信が遅くなり、すみません。

カーテンは既製品です。ただ、仕事上で様々な店にカーテンを見に行きますが、買った店でしか、今のところ同じ商品は見たことはありません。

でも、既製品であることは確かです。前居住者自身で買ったもの、と言われてしまえば、盗まれたものであること証明するのは困難ですよね。

カーテンメーカーに、どの店に卸しているか聞いてみて、前居住者がどこで購入したか尋ねてみるとか? でも、「知り合いからプレゼントされたから分からない」とか、何とでも前居住者は言えますよね。

前居住者には、物件の庭や部屋の中も改造されたり大きな傷も付けられて、これまで大変な思いしてきたので、これ以上にカーテンのことで裁判費用や時間も掛けたくないと考えています。ですので、こちらに相談して自身で解決出来たら、と相談させていただきました。
Mm
【コメント】
既製品であると部屋から持ち去られた物であると証明するのは難しいですね。
部屋に取り付けられている写真はありますか?

写真があるとして、それを提示してあったものが無くなっていると相手方弁護士に伝えて、それでも受け入れないようならば交渉では解決しません。
そうなると裁判をするしかないです。
そのカーテンは高いものですか?
カーテンが高いものではない場合、費用が掛かっても盗んだ元入居者を罰したいという気持ちでなければ裁判をしてもマイナスになるだけかと思います。
A&P Consulting
【コメント】
カーテン費用は、高いものではありませんし、私は裁判費用も時間も、この前居住者のために、これ以上使いたくはありません。

ただ、このままですと、私が言い掛かりを付けた・誤ってカーテン費用を請求した、という状態のままになってしまっているので、
少なくとも、①カーテンは、前居住者によって盗まれたこと ②証拠があり、警察へ相談に行くこと(再度であるが言わない)③よって変わらず、請求は行う という、私の主張は向こうの弁護士へ伝えようと思います。

11月末退去でしたら、時効期限が一年のようですので、すると来月末までに話し合いを始めれば、時効という意味では間に合いますよね?
Mm
【コメント】
時効一年とする根拠はどこから?

この様なケースは不法行為に基づく損害賠償請求ですから3年ですね。

それと、借りていたものを返さない訳ですから窃盗というよりも横領ではないかと思います。

簡単なのは、少額訴訟を提起すること。
カーテンが市販のもので高額でなければ、訴訟費用数千円であなたの名誉が守れます。
A&P Consulting
【コメント】
時効1年と申しましたのは、こちらの別の方のコメントご回答にて↓

「弁護士秋山直人」様より
「時効ですが,民事では民法600条の賃貸物件返還から1年の期間制限にかかる可能性があります。
窃盗罪の公訴時効は,7年です(刑事訴訟法250条2項4号)」

「株式会社タキタ産業」様より
「借主の用法違反による貸主の損害賠償請求権は,貸主が返還を受けたときから1年以内に請求しなければなりません
今回の案件は刑法ではなく民法にあたると思われますので11月で時効という事になるとおもわれます」

とのことによって前回お伝えしました。

A&P Consulting様のご回答、不法行為に基づく損害賠償請求であれば、3年が期限なのですね。
少額訴訟というのは、知識がありませんが、民事で簡単に起こせるのですね? 私側は、弁護士を雇う必要もなければ良いのですが。

他の方のご回答ですと、1年が期限ということは、退去が昨年11月30日の場合、来月11月29日が、時効期限ということになるのですよね?
Mm
【コメント】
状況の解釈の違いです。

あなたが貸したのは部屋であって、カーテンでなくカーテンはあくまでも設備に過ぎない為、通常は部屋と一緒に返されるものです。しかし、今回はカーテンだけが取り外して盗まれているので、民法第600条ではなく、第709条の適用が出来ると考えました。

ただ・・・相手が民法第600条を使って1年で消滅時効を主張して来る可能性がありますので、1年以内に訴訟を提起した方があなたにとってよいでしょう。

ご承知のとおり、相手が昨年の11月30日に退去したのならば、今年の11月29日までに裁判所に訴状を提出すれば時効は停止します。
A&P Consulting
【コメント】
一度、前居住者の弁護士へ、自分の気持ちをぶつけてみようと思います。

少額訴訟については知識がないので、いくら必要なのか、勝てる見込みがあるのか等、
調べてみてから、起こすか考えます。

今月末で退去後1年となりますので、早めに向こうの弁護士へ連絡を取ってみるつもりです。

またご相談がありましたら、よろしくお願いいたします。

Mm
【コメント】
訴訟額はそのカーテンを再度買う場合の金額で良いのでは?
もし、買うために交通費を掛けないといけない場合はそれもプラス。

弁護士にぶつけても、弁護士は裁判になれば仕事になるので無駄です。
そんな手間を変えずに、訴訟を提起した方が早いです。

幾らのカーテンか分かりませんが、弁護士が付いている時点で10万円ぐらいは取られているので、訴訟を提起したら受けて立ってくるでしょう。それでも心が折れない様に自身が正しいとしっかり信じて訴訟に臨むことです。
A&P Consulting
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【回答会社】
不動産会社
株式会社タキタ産業
回答日時:2022/10/21

契約書や覚書等にカーテンの記載があれば請求できますが
書面が残っていない限り請求することは難しいと思われます。
また、SNSに写真があったとしてもそのカーテンを貸主が借主に貸したことが立証できなければ請求しても支払いはしないと思います。
例えば退去された方が入居される以前からカーテンがかかっていたと確認できる写真などあれば別ですが今回の場合カーテンは自分のもので返還されていないことが証明されない限り言い分は認めていただけないと思います。

【コメント】
入居前にカーテンが掛かっていたことを証明する画像は、かろうじて別の家具を撮ったときの背景として、何とか柄が分かる程度の画像であればあります。
しかし一番の証明は、私含めて二名が、確かにカーテン設置して引き渡したこと証言出来ることです。

でも、やはり契約書に記載していない内容だったので、盗まれたこと証明するのは難しいですよね。泣き寝入りするしかないでしょうか?
Mm
【コメント】
借主の用法違反による貸主の損害賠償請求権は,貸主が返還を受けたときから1年以内に請求しなければなりません
今回の案件は刑法ではなく民法にあたると思われますので11月で時効という事になるとおもわれます。
その為、今回の請求は難しいのではないでしょうか
今後は
カーテンを設置しない方法と
カーテンを設置する場合は契約書に明記する方法がありますが
設置物とされた場合は通常損耗(擦り切れて薄くなった場合など)家主で取り換えなくてはならなくなります。
また、退去時にカビの付着や汚れをどの程度まで見るかという難しい判断も出てきますので設置しない方が無難だと思います。
どうしてもという場合はブラインドのように傷がつきにくく汚れにくいものを設置する方法もあります。
株式会社タキタ産業
【コメント】
色々と考えてしまって返信が遅くなり、すみません。

勉強になります。そうですね。最初は人柄が良い入居者と思っていたので、厚意でカーテン設置したのが、この有り様です。前居住者の新居のSNS画像に、何度も私のカーテンが写り込んでおり、とても悔しいです。

11月末日(実際は、カギ返却が遅れて12月初旬)に退去したので、ギリギリその日までが時効でしょうか?

このままですと、私が言い掛かりを付けて、謝ってカーテン費用一式を架空請求したようになったままになってしまうので、認めてもらえないとは思いますが、

①確かに前居住者によってカーテン盗まれたので、警察に相談に行きます(再度だが言わない)
②証拠は複数あります(内容は言わない)
③今後も変わらず、カーテン費用一式は請求します

ということを、前居住者の弁護士へ伝えようと思います。
向こうはプロなので、何か私が不利にならないよう、注意事項があれば教えてください。
Mm
【コメント】
相手方の弁護士に不利にならないような注意事項という事ですが
まずカーテンを返却又は弁償していただく為には相手方に確かに貸主のものであるという証明が必要です。
通常の場合相手方は証明が出来るまでは待っていればよいのです。
証明できない場合は立証が出来なかったとすればよいわけですから
その分きちんと証拠をそろえない限り相手方とは話し合いにならないと思います。

また鍵返却が12月初旬という事ですが退去しましたという立会日の証明又は退去した日を明記した書類などがある方が良いと思います。
鍵を単に受け取っただけでその日が退去日だと確定するものが無くては難しいです。
株式会社タキタ産業
【コメント】
なるべく早く、前回お話しました①~③のこちらの主張を、相手の弁護士へ伝えようと思います。払ってもらえるもらえないは別として、このままだと、私が言い掛かりを付けた・或いは、誤って請求した、というままになってしまい、それは避けたいです。

前居住者が申し出た退去日が11月末日でしたので、少なくとも来月末までは時効にはなりませんよね? また話し合いが始まれば、時効期限は関係なくなりますよね?
Mm
こちらの内容は、2022/10/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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