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建ぺい率オーバーが発覚!契約後にキャンセルし手付金が戻ってくる可能性はある?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:たくさん
  • 相談日時:2021/08/10(地域:兵庫県)
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気になった! 532
今回の悩みは築35年の鉄筋コンクリート、外観以外フルリノベーション済みの物件です。
物件内覧をし、物件の内部の印象が非常によく、契約を致しました。
契約の際は築年数が立っていることから、耐震確認をしましたが、建てた当時の建築会社が潰れてしまっている又当時の図面が無いということもあり、鉄筋コンクリート、壁の分厚さから一級建築士の判断で耐震は十分ですと回答がありました。
今回は追加工事があったため、フラットリノベを選択し、
上記ローンの仮審査も通過したため、契約をし、手付金(100万円)を支払いました。
ただ、本契約に移る前に、フラットリノベを使用するために、耐震確認の、書類が必要になると話があり、建築会社に相談したところ最初はうーんでしたが、最終は渋々耐震確認をしていただける様になり、耐震確認も取れました。
がここからです。
本審査を開始したところ、建ぺい率オーバーが発覚しました。
(建ぺい率オーバーは1%程ですが、、、。)
契約時に建ぺい率のお話もなく、建築会社も初めてそこで知った様な口調でした。
発覚したのは、ローン会社が登記を確認し、発覚しました。
建築会社が前もって建ぺい率を確認していないことはあるのでしょうか?
またフラットリノベは国の公的機関のため、他の銀行ローンでは通るので、他の会社でローンの審査をしましょうと言われたり、今後もし建ぺい率オーバーを指摘され、罰金等の違反に該当しないかと質問したところ、ならないから大丈夫です。
建ぺい率オーバーが発覚した際も登記に登録さえされていなければ、コソッと書き換えも出来るのですがそれもできない状況ですと言われ、非常にモヤモヤしております。
このままこの物件を購入しても良いのか。
もしくは
今回は建ぺい率オーバーを契約時にお話がなかったので、その件が気になるのでキャンセルしたいと伝え、手付金が戻ってくるのかと、非常に気になっている状況です。
建ぺい率オーバーが発覚しても販売してくる建築会社も少し気になる部分ではございます。

このサイトに相談する前に住まいるダイヤルに相談もしましたが、オススメ出来ませんと言われました。

今回の様に、建築会社(リフォーム会社)が建ぺい率を確認せずに、販売している、中古物件で、契約後にキャンセルをし手付金が戻ってくる可能性があるのでしょうか。

長々と申し訳ございませんがご回答お願い致します。
こちらの内容は、2021/08/10時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/08/10

契約書や重要事項説明書の数字と実際の数値が異なっていたのなら、問題なく契約を無効に出来るのですが・・・・
また、あなたがどのような立場であるかによっても判断は異なります。

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/08/10

建ぺい率オーバーということですが,新築時に建築確認は取っていて,検査済証もあるのですよね?

新築後に建築確認を取らずに増改築をしたとかそういった事情なのでしょうか?

もしそうだとすると,建築基準法に適合しない違法な建物ということで,契約不適合責任に基づく契約解除(民法564条,541条)を主張できる可能性があると思います。

また,フラットリノベのローン審査が通らないということで,ローン特約による白紙解除は主張できないでしょうか。

一度面談の上で正式にお近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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【回答会社】
不動産アドバイザー
古東 光信
回答日時:2021/08/11

まず、不動産売買契約書に添付されている書類は何が有りますでしょうか?
例えば①土地・建物の登記簿謄本・重要事項説明書・建築確認書・検査済証等 当時の図面がないとのことでしたので現況に合わせて図面を作成し添付されていたのでしょうか
建蔽率は土地面積×何%と計算され土地面積と1階の建築面積を調べればすぐわかることです。融資先で判ることは売主(仲介業者)は宅地建物取引上このことは契約時又はそれ以前に説明する必要があります。建蔽率や容積率は 重説に記載しなければなりませんし重説(建築基準法)の説明の折、宅建士がそれを買主に具体的に説明する必要があります。建蔽率違反の説明なしに契約を締結したならば宅建業違反で勿論契約解除、手付け金は返金されて当然です。

こちらの内容は、2021/08/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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