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投資物件購入の際の手付金の保全措置について教えてください。

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:Kさん
  • 相談日時:2014/08/05(地域:東京都)
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気になった! 507
教えてください。

いま、購入に向けて手続きをとっている物件があります。
契約書類、重要事項説明書中に、
頭金の保全措置についての項目があります。

私は額が大きい為、保全いただける金額条件を
みたした上で頭金を払い保全措置を講じていただくお願いをしていました。

ところが、売主さんいわく、
「うちが信用できないのか?そんなことしたことない」
ご立腹を仲介さんから聞きました。

もちろん契約ですので双方の合意がなければ成立しませんが。

頭金保全措置は、そもそも買主の救済の意もあると存じます。
私には保全措置の有無 選択権はないのでしょうか

また、法的に何かないのでしょうか?
こちらの内容は、2014/08/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2014/08/11

Kさん

こんにちは日本AMサービスの堂下と申します。
早速ですが、ご質問に回答をさせて頂きます。

保全措置ですが、単純に面倒だ…

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こちらの内容は、2014/08/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2014/08/06

お客様のお考えは当然だと思います。
ただ、売主が宅建業者でなければ基本的に保全措置を講じる義務はございません。
一括決済という方法もございますが、手付金の額で折り合いがつかなければ、取引を見送ることも選択肢の一つだと考えます。
一般的に、高額な手付金を要求する、手付金額の保全措置の交渉等で取り乱す、といった行為にはそれなりの理由があると考えられます。

こちらの内容は、2014/08/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
国土管理 株式会社
回答日時:2014/08/11

Kさん

ご質問の件につきましてご回答申し上げます。

まず、物件の売主さんは宅地建物取引業者でしょうか。
手付金等(手付金・内金・中間金)の保全措置は宅地建物取引業法第41条・41条の2によって
宅地建物取引業者が売主の場合に手付金等の保全措置を行う必要があります。
従って、売主様が個人もしくは宅地建物取引業以外の法人の場合は手付金等の保全をする必要がありません。

次に、売主が宅地建物取引業者の場合で、売買物件が未完成のものと完成済のものとでも保全措置を講じなければならない条件が異なります。

・未完成物件の場合
 売買金額の100分の5(5%)もしくは1,000万円以上の手付金等は保全措置を行う必要が
 あります。
・完成済物件の場合
 売買金額の100分の10(10%)もしくは1,000万円以上の手付金等は保全措置を行う必要
 があります。

売主が宅地建物取引業者であれば以上の手付金等を受領する場合は保全措置を行う義務がありますので、保全措置を行わない宅地建物取引業者からは、購入しない方が良いと思います。
逆に、売主が一般個人等であれば保全措置を行う義務はありません。

こちらの内容は、2014/08/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
サラリーマン専門イットウモン@タカエージェント株式会社
回答日時:2014/12/18

Kさん

サラリーマン大家さん専門サポートのイットウモンと申します。
時間が経っていますが回答させて頂きますのでよろしくお願いいたします。

まず完成物件の場合の手付金保全措置の説明からさせていただきます。
第1に、これは不動産業者が売主で一般消費者に対し不動産を販売するケースで、
第2に、手付金の額が物件価格の10%又は1000万円をこえる場合、
不動産信用保証会社で保証書を発行しその手付金を保全しようというものです。

これは確かに宅建業法で定められています。
しかし、不動産業者も手間が掛かることを嫌がり、信用を大切にする大手業者以外は余り利用しないのが現実です。

この保全措置の条件に合致しないケースで、売主が不動産業者で手付金を持ち逃げした等の事件があった場合は不動産業者が加入する不動産保証協会から1000万円を限度に保証されます。
また、売主が個人のケースで契約を履行しない等の不具合があった場合は手付金返還請求の訴訟をして取り戻すということになります。

それにしても、こういうリスクに対するサポート役が仲介業者ですから、その対策やKさんの主張をできるだけ取り入れて交渉するよう依頼してください。それが仲介業者の仕事ですよね。頑張ってください。

参考URL:http://ameblo.jp/ittoumon/
こちらの内容は、2014/12/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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