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テナントが現状回復工事を強行!保証金の対応としてできることとは?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:ゆかりんさん
  • 相談日時:2021/07/27(地域:東京都)
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気になった! 515
所有するビルの一階店舗が退去します。
現状回復の内容で双方食い違いがあるなかで先方は現状回復工事をすすめています。

こちらの納得いかない状態で返されても困るのですが
保証金を返さないということはできますか??
返さなくていい理由をたてるとしたらどういう観点になりますか?
教えてください。
こちらの内容は、2021/07/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/07/28

原状回復工事について,業者の選定・発注は賃貸人が行うといった特約は賃貸借契約書にないのでしょうか?


賃借人が賃貸人の同意していない原状回復工事をしたが,…

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【お礼】
ありがとうございます。
お礼がおそくなりすみません。
現状回復については細かく定めてませんでした。
ゆかりん
こちらの内容は、2021/07/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/07/28

契約に「原状回復工事は賃貸人(大家)が指定する業者で行う」などの条項がなければ、賃貸人(テナント)が直して返すのでも問題はないです。
ただし、賃貸人が行った工事が不完全であった場合、実務では不完全箇所を指摘してテナントが再工事をするか、賃貸人側で工事をするかを再度確認します。この時にテナント側は「もう工事は思っているから引き取って敷金を返却しろ」などと言いますが、工事状況がなぜ不完全であるのか国交省のガイドラインを基準にしてきして、期限までに直さない場合は賃貸人が直すと通知します。
たまに、賃貸人が原状回復を上回るような工事や新品(に近い状態)にしろといった要求をすることがありますが、それは通る訳がないのでトラブルになります。もし裁判となるとマイナスしかないので、上手く互いに妥協点を見つけられるように考えてください。

こちらの内容は、2021/07/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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