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借主がベランダに設置した工作物が落下して他者に被害があった場合の責任は大家になる?

解決済み 回答数:3件
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はじめまして、アパートの経営をしているものです。
先日、入居者から居室のベランダに目隠しのシートを設置したいとの申し出がありました。
その物件のベランダは道路に面した3階部にありまして、平時は良いのですが、強風時にはそのシートが風によって落下する恐れがあります。
このような借主が設置した工作物等が落下して、他者に被害があった場合、それを認めた貸主にはどのような責任があるのでしょうか?
借主の私物や設置物が原因であっても、その建物から発生したものであるのなら、建物の所有者に責任が生じるのでしょうか?
教えていただけないでしょうか。宜しくお願い致します。
こちらの内容は、2017/05/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
栄不動産株式会社
回答日時:2017/05/23

アパート管理人さん、こんにちは。
栄不動産の吉田と申します。

ご質問に回答いたします。
Q.借主がベランダに設置した工作物が落下して他者に被害…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2017/05/22

借家人の工作物等が落下するなどで自己が起きた場合、貸主が注意を払っていてもやむを得ず事故となってしまった場合は責任を問われることはありませんが、単純に「イイヨイイヨ」で認めてしまうと、事故が起きれば責任を問われる可能性はあります。

目隠しシートの場合は、メッシュとなっている物もありますので、使用にはそれらの製品を指定するとか、止めは間隔を短く指定し、1ヶ月に1度以上の点検を義務付けるなどの条件をつけて事故防止に努めれば問題ありません。

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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2017/05/23

原則は落下の恐れがあったものを設置した当事者(借主)に責任が及びます。ただ、所有者がそのような状況を黙認していたとすれば、所有者にも責任が発生するおそれがあります。
所有者は無過失責任を負っています。常日頃から建物のメンテナンスを怠らないようにすることが重要です。

自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.com/
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