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近隣住宅からテナントへのクレーム対応でオーナーとして出来る事とは?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:まさゆりさん
  • 相談日時:2016/10/18(地域:神奈川県)
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気になった! 521
とある小さなビルのオーナーをやっております。

ビルの近隣住宅2軒からプライバシー保護を要求されまして、大半のテナントはカーテンを閉める対処をしてくれたのですけど、テナントの1つに拒否されています。

1軒は宅地までの距離1メートル以内、もう1軒は宅地までの距離数メートル。

どちらの家も、そのテナントの窓からかなり覗けてしまう状況です。

このようにテナントがオーナー側の要求を聞いてくれない場合、オーナーとしてできることは何があるでしょうか?

ビル外側から窓に対して、ルーバーなり、光だけ通す目隠しボードなりを設置しても法的に問題ないでしょうか?
こちらの内容は、2016/10/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2016/10/18

民法では下記のように規定しています。

第235条
境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項にお…

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【コメント】
ご回答ありがとうございます。

説明不足で申し訳ありません。問題のテナントがいる窓は3箇所あり、1つは別方角になります。
そして窓は地上からの高さが7~8メートルの所にあります。
地上から高い位置にある窓なので、敷地内に目隠しフェンスを立てるのは難しそうです。
また、宅地まで数メートル離れてる方の住宅は、宅地自体が高い位置にあり、問題のテナントの窓から少し見下ろしたところにあります。

ビル外側からの窓に対する処置もトラブルを招きやすいとなると、どういった対応を進めていくのが現実的でしょうか?
聞く耳持たずなタイプなので困り果てております。
まさゆり
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
栄不動産株式会社
回答日時:2016/10/19

まさゆりさん、こんにちは。
栄不動産の吉田と申します。

ご質問に回答します。

Q.近隣住宅からテナントへのクレーム対応でオーナーとして出来る事とは?

民法第235条には「敷地境界線から1m未満のところに窓や縁側(ベランダを含む)を設けるときは目隠しを付けなければならない」と規定されています。

距離が1m以内の窓には目隠しを設置する必要がありますが数m離れてしまうとなんとも言えないところです。

窓が開閉できないタイプでしたらビルの外側でなく窓に曇りガラスになるようなフィルムを貼ることで対応することができます。


テナントの方もカーテンを閉めれば光が入らなくなり抵抗があるかもしれませんが、フィルムでしたら採光は変わらないので受け入れてもらえるかもしれません。

ビルの外側につけるルーバーや目隠しボードについては建物の形状等によって建築基準法、消防法等で設置できないケ-スもあります。

設置の可否については専門業者に相談されたほうがいいと思います。

【コメント】
ご回答ありがとうございます。

高い位置に宅地のある住宅は、ビル窓から直角に測って2.5m~5.5mの距離がありました。(変形した敷地で隣家宅地が前に入り込んでいるため)
やや距離はありますが住宅の真南と面しているため、テナントに来る多数の客から、それを心配する指摘を受けているそうで、私自身もその指摘を正確に把握しております。

上記住宅の隣家はビル敷地と同じ高さにあり、別方角ビル窓から距離80cmほどで、高さ7mはあるものの一望できている状況で、こちらも同様にテナントに来る多数の客から、それを心配する指摘を受けおり、こちらも把握しています。

ビル窓は開閉できるタイプで、擦りガラス状にするフィルムを貼ることも提案しましたが、これも拒否されています
そしてなぜか、テナント側から「内側一面をミラー状にするフィルムを貼る」という提案をしてきて(外からみれば内側が透けると指摘しましたが)、「そういう対処をする」と口頭での約束をいただきましたが、数ヶ月経っても変化ありません。
ビル外側のルーバーはトラブル以前に、消防法に引っかかる可能性ありますね…。
まさゆり
【コメント】
どのような業種のテナントかは分かりませんが営業をしながら対応をするのが難しいのかもしれません。

店舗内の雰囲気など内装にこだわりがあるのでミラーになるタイプのフィルムを提案してきた可能性があります。

外からは見えてしまうのでクレームのあった2件には施工後の状態を見てもらう必要はあると思います。

オーナー側からフィルムの素材や施工業者、施工日程などを提案してオーナー主導で進めることができればテナントへの負担は少なくなります。

費用負担の話し合いなど必要になると思いますが、できるだけテナントに任せずにオーナー側が主導権を握るように話し合ってみてはいかがでしょうか。
栄不動産株式会社
【コメント】
ご回答ありがとうございます。

費用は全てオーナー側で負担すると言っても突っぱねてくるような人でして…。
とりあえず話し合いの場を設けることができたら、色々な提案を詳細に行い、主導権を握れるようにしてみます。
弁護士を挟む前に何か良い方法が見つかると良いのですけど。
まさゆり
こちらの内容は、2016/10/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2016/10/19

越境しない範囲で目隠しを設けることが簡便だと思いますが、越境してしまう場合でも当事者の隣地でしたら設置の許可を頂けるものと推測いたします。


自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.wixsite.com/sankyobiru
【コメント】
ご回答ありがとうございます。

どちらの住宅の宅地に目隠しフェンスなりを設置するにしても、高さと幅がかなりのものになると予想されるため、異様な要塞化してしまい不可能かなと言う印象があります。

常緑高木を複数設置したり、旗用ポール複数本で目隠しになるシートで覆うなども考えましたが、設置費用や維持コストもかかり、設置自体を住宅側が受け入れてくれるかもわからないですね…。
他にも問題を抱えてるテナントさんなので、退去されるのは構わないのですが、できるなら穏便に事を進めたいと思っています。
それでもやはり、弁護士なりに相談したほうが良いのですかね。
まさゆり
こちらの内容は、2016/10/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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