管理会社の変更手続きを旧管理会社が拒否!?契約書もなく…どのように対応すべき?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

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管理会社の変更手続きを旧管理会社が拒否!?契約書もなく…どのように対応すべき?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:ppmさん
  • 相談日時:2016/10/18(地域:大阪府)
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気になった! 539
両親の持っている物件についてご相談させて下さい。

ある管理会社に依頼しているのですが、あまりに対応が悪く、ずさんであるため、管理会社の変更をすることとしました。

しかし、新管理会社が旧管理会社に出向いて手続きをしようにも、「できない」「やらない」「困る」の一点張りらしく、困っています。
新管理会社は、書面を作り訴えかけるなど今後の対策を考えて下さっていますし、最終的には裁判もありえるかもしれませんと親身な対応をして頂いているのですが、オーナーとして、両親(私も含め)に出来ることは、何かないでしょうか?

ちなみに、旧管理会社との間に契約書はありません。
両親から契約書を交わさないままに依頼したと聞き驚いたのですが、旧管理会社に以前問い合わせた際、「うちは元々契約書は交わさず営業している。他の物件もみんな同じ。」と言われ、再度驚きました。

新管理会社とは、先日契約書を交わしています。

新管理会社は、通常、オーナーさんの意向ひとつで管理会社の変更は可能で、過去、そのような手続きは多く手掛けてきたが、「いやだ」と言われるのは初めてで驚いている、とおっしゃられていました。

このような場合、どのように対応していけばいいのか、アドバイスを頂けましたら幸いです。
どうぞ、よろしくお願い致します。
こちらの内容は、2016/10/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2016/10/18

契約書がないのならば、契約を終えることを文章で通知すれば契約はそこで終了となります。
具体的に言うと、内容証明郵便で契約を解除する旨を通知すればよいですが、解約の解除を申し出ているのに受…

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【お礼】
早速お返事を下さり、ありがとうございました。
はじめての経験で、何をどうしたらいいのか分からず困っていましたので、
記載内容にいたるまで丁寧に教えて頂き、大変助かりました。
新管理会社とも相談し、最適なタイミングでアクションを起こしていこうと思います。

ちなみに、現在入居しておられる方について、
「契約の移行(?)をするつもりはない。
 そちらが勝手にやればいい。」
というようなことも言われているようなのですが、
これは、入居者・新管理会社の間で新たに契約を結び直す……ということになるのでしょうか。

お時間ありましたら、またお教え頂けましたら幸いです。
よろしくお願い致します。
ppm
【コメント】
契約はあくまでも大家さんであるあなたと、入居者(借主)との間に結ばれているものなので、管理会社(不動産会社)は関係がないことです。
新管理会社が各戸の次回更新時期など確認し、管理会社が変わった旨を入居者に通知すればよいです。それで、今後更新となる場合は新管理会社に手続きを行ってもらうということになります。
通常は、管理会社が変わったことを新しい管理会社が書面で全入居者に通知します。丁寧な会社なら掲示板にも書面を掲示し周知を徹底します。
A&P Consulting
【お礼】
なるほど!
そうなんですね。

ものすごく上から言われてしまうので、
いつのまにか私ども家族よりも旧管理会社の方が偉いような感じです。
不動産について内情をよく知らないもので、
一般的にそういうものだと思ってきたのですが、
今回、いろいろ調べる中で、間違っているのだと知りました。

とても良い勉強になりました。
丁寧に教えて頂き、感謝しています。
これからは親任せにせず、私もしっかりと関わっていき、
もっと賢いオーナーでいられるよう、学んでいきたいと思います。

ありがとうございました!
ppm
【お礼】
この度は、大切なお時間を頂戴し、
質問にお答えいただきまして、本当にありがとうございました。

両親と共に、新管理会社さまと力を合わせ、
せめて年内に解決できるよう、
頂いたアドバイスを有効に使ってがんばりたいと思います!
ppm
こちらの内容は、2016/10/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2016/10/19

旧管理会社との契約が”管理業務委託契約”でしたら、解約申出後一定期間で解約は可能です。
ただ、”サブリース契約(家賃保証)”の場合は、いわゆる正当事由を要する場合がありますので、詳細は信頼できる弁護士にご相談なさってください。


自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.wixsite.com/sankyobiru
こちらの内容は、2016/10/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2016/10/23

管理会社を変更できないのは不思議な話ですが管理が重複しないように新しい管理会社に相談の上
引き続き対応することになります。
旧管理会社が賃料の管理ができなくなれば管理対応はしなくなると思いますが入居者へのトラブルがないように対応したいところです。

こちらの内容は、2016/10/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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