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相続が発生した場合の覚書の提出について

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:もろこしさん
  • 相談日時:2013/07/05(地域:大阪府)
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気になった! 537
被相続人(貸主)と法人とで駐車場の賃貸借契約を結んでおり
今回相続が発生し、複数の相続人のうち、
1名が事業を継承することを相続人全員が認める旨の覚書の提出を
当該法人から求められました。
(実印の押印および印鑑証明、戸籍謄本添付)

相続が発生した場合に、事業を継承した相続人と賃貸人とは
契約書を交わす必要はないと、ある不動産会社からは聞いていますが
一般的には上記のような覚書の提出を求められることはあるのでしょうか?

こちらの内容は、2013/07/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2013/07/05

もろこしさん

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、ご質問に回答をさせて頂きます。

不動産に相続が発生した場合で…

続きを読む
【コメント】
回答ありがとうございます。

実印、印鑑証明不要とのご意見、参考になりました。

ただ代わりに遺産分割協議書の写しを渡すと
関係ない部分も公開することになるのでちょっと難しいかと思われます。

写しを相手に渡す場合、その物件のみが関係する箇所以外を伏せて
コピーすればよいですかね。

検討してみます。

もろこし
【コメント】
もろこしさん

早速のコメントを頂きありがとうございます。
失礼致しました、関係のない部分は決して頂いても構わないと
申し送りしておけば良かったです。

そのご対応で問題ないかと思います。
日本AMサービス
【お礼】
こちらこそさっそくの回答ありがとうございます。

大変参考になりました。
もろこし
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社ホームランドエステート
回答日時:2013/07/05


もろこしさま


こんにちは。
確かに同じ契約内容で相続人が事業承継しますので、あらたに結び直さなくても効力はあります。

しかし、振込先である銀行口座名などは変更しなければなりません。ついでに覚書などかわすこともあると思います。おそらく相続人が複数いるので大事をとったのではないでしょうか。

【お礼】
回答ありがとうございます。

そういうケースもあるのですね。
参考になりました。
もろこし
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【回答会社】
回答日時:2013/07/06

当社では相続については、ケースバイケースでいろいろな書面を頂いております。
今回の場合、駐車場という土地を相続する人と、それを管理運営していく人が別人であるように
受け取れますが、このような場合は土地所有者と管理運営者との間の委任契約書の作成・提出をお願いすると思います。
遺産分割協議が終了しておらず駐車場の所有者が確定していない状況で、暫定的に管理運営者だけ決めたという場合には、法定相続人の同意書(この場合には、持分の過半数を超える法定相続人の同意書)をお願いしております。
相続はごく稀にとんでもないトラブルに発展するケースがあるので、賃借人が法人であったり、
管理会社がある場合には、先々で過失責任を問われないようにいろいろな自己防衛策を施します。

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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2013/07/08

相続人は一般承継人であり、一般的には覚書の取交しまで求められることはないでしょう。
ただ、手続きは面倒ではありますが、お客様に不利益が生じないようでしたら、覚書の取交しもご検討なさってはいかがでしょうか。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2013/07/28

必要ないと思いますが、法人の意向等を確認の上対応できることは臨機応変に対応しても良いと思われます。

こちらの内容は、2013/07/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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