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公正証書にて家賃滞納時のルールを取り決め!改善の余地がなく、強制執行したいが…

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:みちたんさん
  • 相談日時:2008/05/05(地域:大阪府)
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気になった! 516
以前にご相談した滞納者の強制執行の件ですが。

以前の相談の内容を詳しく説明しますと旧店舗を老朽化により 建て替えを考えて滞納があったので退去に持って考えましたが 滞納しているにも係らず立ち退き料(法外な金額)を請求されました。

仕方なしに新店舗に移転を許可することになったのですがこの際、 新店舗で同じ繰り返しをしないように公正証書にて契約を交わしなおし 最初は予定通り月末には家賃を入れてましたが序所に遅れだし 現在も遅れ続け先月も催促に行くと日掛けで家賃を払うと言い出しました。

今月分も10日遅れで家賃を持ってきており10日遅れるのは 当たり前と主張してます。
毎月月末までに収めなければ契約違反である旨も伝えてます。
保障人も息子がなっており話をしにいっても話を聞こうとしません。

このまま催促を続けても改善しないと思うのですがどうでしょうか?
やはり、公正証書の記載事項以上滞納しないと強制執行は 難しいのでしょうか?

重ね重ね難しい問題だと思うのですが宜しくアドバイスお願いします。
こちらの内容は、2008/05/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)東興不動産
回答日時:2008/05/05

なかなか不誠実な借主ですね。
契約書がある以上貸主として月末までに翌月分を支払えというのは当然です。
それを10日遅れるのは当たり前というのは信じられないですね。 さて…

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