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家賃の集金方法を手渡しから銀行振込に変更したい!振込手数料は入居者負担にできる?

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私は東京在住ですが、7年前に父が亡くなり、 父が自宅の敷地内に建てた木造アパートを相続いたしました。 現時点で築31年になります。 父は家賃を銀行振り込みではなく、入居者に自宅に持参して貰っておりました。 入居者の方は何れも、入居年数が30年から20年と長い方ばかりです。 父は共益費を取らず、更新契約をせずに部屋を貸してきました。 更新料も取っておりません。 私も相続した時点で長い間のやり方を一気に変更するのは 入居者の方達から反発を買うと思い、新規の契約書も交わしませんでした。 家賃もアパートの近くに住んでいる叔父に依頼し、 纏まった時点で私の都銀の口座に振り込んで貰っています。 しかし、以前から入居者の方達と叔父の関係が良くなく、 互いに悪口の言い合いになっております。 その為、家賃を銀行振込みにしようと考えています。 大家の都合で家賃の支払い方法を変更する事になります。 この場合、振込み手数料を入居者負担とする事は無理でしょうか。 道内の銀行から都銀への振込みですので、割高にはなると思います。 只、共益費や更新料を取っていない分、 振込み手数料ぐらいは自己負担して欲しいと言うのが本音です。 尚、保証人確認を兼ねて、 銀行振り込みにする旨を記載した賃貸契約書を作成するつもりです。
こちらの内容は、2010/01/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2010/02/09

家賃用に新規に口座を作る方法があります。 それを道内の銀行、北洋銀行と北海道銀行の2つをつくり、
どちらかに入金していただくようにすれば、振り込み手数料が安くなるはずです。

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こちらの内容は、2010/02/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
回答日時:2010/02/09

それで良いと思います。 遠方であることと、
横領などを防ぐ為などの理由が
あげられますので、
特段、反対する理由は無いかと思います。 入居者がどう言うかは解かりませんが、
それで納得できないのであれば、
契約終了で良いのではないでしょうか? それで裁判になったとしても、
貸主が負けるとは思いません。 それか銀行引き落としの契約でも良いのでは?

こちらの内容は、2010/02/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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