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原状回復費用を管理会社が過剰請求!?過去分も返金請求できる?

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:てつさん
  • 相談日時:2025/08/26(地域:長崎県)
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気になった! 679
アパートの管理会社から退去者の現状回復費用請求が
きました。
原状回復費用にリビングの壁のクロス貼り替えが
ありましたが、実際の壁の面積以上の数量を請求してきました。
裁判をして、実際の壁の面積を超える分の費用返金請求
を考えています。

過去の請求書を確認すると、同じような事例が多々ありました。
過去の請求は、何年前までできるのでしょうか。
こちらの内容は、2025/08/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2025/08/26

壁紙は、平米ではなく、mであるのが一般的ですが、管理会社が書きまがえたということはないですか?また、開口部などで、貼らないけれどもクロスが半端になる部分も数量に含まれますが、それも確認しましたか? 続きを読む

【お礼】
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
てつ
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2025/08/27

安易に裁判を起こすのではなく、本当に過剰請求であるのか、まずは専門家に相談した方が良いですね。

時効については、不当利得返還請求の構成であれば、権利行使(返還請求)できることをこれまで知らなかったのであれば、過去10年分請求できます。

不法行為(故意又は過失による過剰請求)の構成であれば、不法行為による損害を知った時から3年以内であれば時効にかかりません。ただし、既に20年経っている分は請求できません。

民法

(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。


(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

【お礼】
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
てつ
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2025/08/31

請求書について説明を受けたほうが良いかも知れません。
もし間違えであれば返金されると思います。
故意にしていたのであれば裁判するもの良いですが時効期間も含め弁護士へ相談したほうが良いでしょう。

【お礼】
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
てつ
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【回答会社】
不動産会社
(有)ファインド
回答日時:2025/09/01

長年お部屋を貸してきて、退去の度に「原状回復費用」として過剰に請求されていたのではないかと気づいたとき、不信感や悔しさを感じられるのは自然なことです。

過去分の返金請求について

ここが一番気になる点かと思います。
日本の民法上、不当利得返還請求や債務不履行・不法行為に基づく損害賠償請求には「消滅時効」という期限があります。

不当利得返還請求の場合:原則 10年(2020年の民法改正以降は「権利行使できると知った時から5年」「行使できる時から10年」のいずれか早い方)。

債務不履行や不法行為の場合:類似して「知った時から5年」「行為の時から10年」が基本です。

つまり、「管理会社が実際より多く請求していた」と具体的に気づいたのが最近であれば、そこから5年以内のものについては請求できる可能性があります。ただし、行為自体から10年を経過したものは難しい、というのが原則です。

過去に支払ってしまった分を取り戻せるかどうかは法的な壁もありますが、「今後同じように不当に支払わされない」ために動くことは、必ず意味があります。

どうかご自身を責めず、証拠を整理して専門家に相談してみてください。きっと納得できる形に近づけると思います。

【お礼】
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
てつ
こちらの内容は、2025/09/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2025/09/02

不当利得になるかと思いますが、令和2年4月の改正後の契約は5年。改正前の契約であれば10年です。

不法行為も検討できますが、あなたからだまし取ったなど、故意過失ある違法な行為であることの立証が必要になります。

【お礼】
ありがとうございました。
よくわかりました。
てつ
こちらの内容は、2025/09/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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