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管理会社に修繕の代理権を付与し、大家が注文主として業者と直接契約する理由は?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:しろくまさん
  • 相談日時:2024/07/24(地域:北海道)
line
気になった! 761
管理委託契約にともなう代理権の付与に関して質問です。

これまでは管理会社が元請けになって下請けにあたる業者と
修繕工事の契約をしていたのですが、今後は管理会社に
修繕の代理権を付与して、本人である大家が注文主となり
直接業者との契約を結ぶこととなりました。

新しい管理委託契約でこのような条項をいれた意図、
大家にとってのメリットデメリットを教えて下さい。
特に管理会社には委託契約にともない、代理権は与えられているのに
わざわざ修繕に関しての代理権をあたえる理由がわからず困惑しております。

直接契約とすることによって、管理会社の負担がへるということ
なのでしょうか?

お手数をおかけしますが、ご回答よろしくお願い申し上げます。
こちらの内容は、2024/07/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/07/27

管理会社が、あなたの代理で発注するということですよね。
管理会社への手数料は契約書にありますか?

たぶん、管理会社は責任を逃れるために代理で発注したいのだと…

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【コメント】
丁寧なご回答ありがとうございました。お礼とお返事が遅くなり
申し訳ありません。


>管理会社への手数料
これは業者さんを紹介する手数料の意味でしょうか?




>たぶん、管理会社は責任を逃れるために代理で発注したいのだと
思います。

>また、元請けになると労災保険などの支払も発生するので、
それを避けたいのでしょう。

なるほどです。労災保険ですか。
思いかけないことを知ってしまいました。
とても参考になりました。
しろくま
こちらの内容は、2024/07/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/07/25

管理会社にとっては、自社が発注者となれば、工事代金の支払義務を負います。

万が一、賃貸人が工事代金の支払をしてくれない場合には、管理会社は下請業者には工事代金を支払わなければならず、支払った工事代金を賃貸人に請求しても、回収できないリスクが残ります。

そういった理由から、賃貸人に直接の発注者となってもらいたいのではないでしょうか。

【コメント】
丁寧なご回答ありがとうございました。お礼とお返事が遅くなり
申し訳ありません。

>管理会社にとっては、自社が発注者となれば、工事代金の支払義務を
負います。

>万が一、賃貸人が工事代金の支払をしてくれない場合には、
管理会社は下請業者には工事代金を支払わなければならず、
支払った工事代金を賃貸人に請求しても、回収できないリスクが残ります。

>そういった理由から、賃貸人に直接の発注者となってもらいたい
のではないでしょうか。

そういったデメリットがあるのに、いままで大家の立場になって
配慮してもらっていたのですね。
なるほどです。
感謝しようと思います。
しろくま
こちらの内容は、2024/07/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2024/07/30

契約なので新しい条項を入れる意図は直接確認したほうが早いかもしれません。
工事業者と工事の内容や支払いについての責任を明確にするためかと思われます。

【コメント】
丁寧なご回答ありがとうございました。お礼とお返事が遅くなり
申し訳ありません。

>契約なので新しい条項を入れる意図は直接確認したほうが早い。
それがなかなか確認しにくく、ここで質問した次第です。

>工事業者と工事の内容や支払いについての責任を明確にするため。
工事の内容までいままでは管理会社が責任を負っていたのですね。
なるほどです。今後、具体的にはどのような対応になるか注視したいと
思います。
しろくま
こちらの内容は、2024/07/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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