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個人から個人の口座への送金によって、贈与税は発生するのでしょうか?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:あんちさん
  • 相談日時:2024/11/04(地域:兵庫県)
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気になった! 602
親族間でのマンションの共同経営について

現在親族数名で一棟のマンションを経営しております。
日々の業務委託を行う会社を変更するため、色々な見直しを行なっております。

それぞれの部屋は各親族で名義は分かれているのですが、共用部分などがあるため、
1人が代表して家賃収入を管理する口座を開こうとかんがえております。

マンションの清掃費や修繕費などの経費が発生するので、ある一定の期間全員の家賃収入をプールしておき、経費等を差し引いてからまた収益を分配しようかと考えております。
(かかる経費は全員で折半いたします。)

その際、個人から個人の口座への送金となりますが、贈与税は発生するのでしょうか?
ご回答いただければ幸いです。
こちらの内容は、2024/11/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/11/04

共有物である場合は、持ち分に応じた収益を分けるのであれば贈与に該当しません。
贈与であっても基礎控除額の年間110万円を越えなければ、贈与税はかかりません。

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/11/05

代表者が他の所有者の分の賃料も預かっているということであれば、預かった賃料を引き渡すのに贈与税は発生しないと思います。

こちらの内容は、2024/11/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2024/11/05

贈与は対価のない状態で、人に財産を受け渡すものです。

本件は共有物に関し、生じた賃料を預かって分配するもので、本来各人が受け取ることのできるものを分けているだけですから、贈与には当たりません。

こちらの内容は、2024/11/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2024/11/30

贈与税には該当しませんが詳しくは税務署もしくは税理士へご相談したほうが良いでしょう。

こちらの内容は、2024/11/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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