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サブリース会社の転転貸先の不動産会社との転貸借契約は解約できる?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:元気さん
  • 相談日時:2024/03/02(地域:東京都)
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気になった! 558
マスターリース契約をし、サブリース会社にマンションの一室の管理をお願いしています。
色々な事があり、保証金を払って解約の話を進めています。

ところですが、 サブリース会社から、転転貸を目的で、別の不動産会社と契約しているから、敷金の預かりや鍵の預かりはないと言われました。

転転貸先の不動産会社との転貸借契約が、解約できるかどうかはオーナーと 転転貸先の不動産会社との話し合いとなるとのことです。

この転転貸は合法かどうかを教えてください。
こちらの内容は、2024/03/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/03/02

民法第612条で転借人が貸主に無断で更に転貸することを禁止しています。

民法第612条
1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃…

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【お礼】
回答していただきありがとうございます。
大変ありがたいです。
契約書に「再転貸可」とは書いてありません。

また
(1)「合意解約された場合、マスターリース契約の契約関係が解消されるだけで、当然に再転貸借契約が解除になることはできない」
というサブリース管理会社の解釈は正しいか?

(2)それから「オーナーがこの転貸借契約を承継しなくてはならないのでしょうか」

を教えていただけると幸いです。
元気
【コメント】
>(1)「合意解約された場合、マスターリース契約の契約関係が解消されるだけで、当然に再転貸借契約が解除になることはできない」
というサブリース管理会社の解釈は正しいか?

最終的な借主との契約は解除できない可能性もあります。しかし、そもそも論になりますが、法的に再転貸は出来ない訳ですから、間に貼っている会社との契約はすべて解除できるのではないかと考えます。


>(2)それから「オーナーがこの転貸借契約を承継しなくてはならないのでしょうか」

最終的な借主との間での法律問題になると思われます。でも、大抵は揉めると退去しますけどね。

A&P Consulting
【お礼】
とてもありがたかったです。
頂いた助言で交渉を進めてい行きたいと思います。
元気
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/03/03

ご相談の内容は、サブリース業者との契約書の内容次第のため、契約書を直接確認しないと回答が困難です。

契約書一式を持参して、一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2024/03/31

現状と契約書の内容の確認が必要になると思われます。
専門家に資料を用意の上確認してみるのが良いと思われます。

こちらの内容は、2024/03/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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