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借主が設置した備品が物件に損傷を与えた場合の火災保険について

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:まいちゃんさん
  • 相談日時:2023/10/13(地域:山口県)
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気になった! 554
ビル丸ごと一軒借りて頂いています
今まで契約違反6件

今回はそのビルの壁面に借主が勝手に設置した看板が当方の物件に損害を与えたことについての相談です

看板が落下しビル外壁、その他を壊したこれが2回目の被害
2回共に当方の火災保険で対応したが…今回は損害保険が出ない部分があり
いろいろ話し合いをしているうちに
これからずっと風災は私の火災保険で対応して欲しいと…私は呆れて…もう2度と私の火災保険は使わせない!これからは損害賠償は全額請求する。勝手につけた看板は私に責任はない。と伝えましたが
相手の言っている事は世間で通りますか?

これからどう交渉したらよいのでしょうか?
こちらの内容は、2023/10/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/10/14

おそらく、風災という理由で、ご相談者様の火災保険で対応していたのですかね。

看板が落下してビル外壁が破損したとして、当該看板が全く賃貸人に無断で(賃貸借契約上は賃貸人の承…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/10/13

そもそもですが、あなたの火災保険でいままでの被害の賠償をしていたことは、保険会社に対する詐欺行為では?

契約も含め、全体に是正した方がよいです。
少なくとも、看板を付け続けるのならば火災保険代金分を上乗せした家賃に改定するなどしておいた方がよいでしょう。
また、保険対象外は賃借人の負担とすることも取り決めしておくことです。

こちらの内容は、2023/10/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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