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一棟アパートの管理契約の違約金について

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:MMさん
  • 相談日時:2023/10/03(地域:東京都)
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気になった! 567
同等の質問がすでにあり、そちらを参考にしております。
その上で
一棟アパートの管理契約の違約金についての相談です。

2年契約、6ヶ月前の申し出がない場合は自動更新。途中解約は賃貸料の6ヶ月分です。

契約書はあるのですが、そのアパートを買った際、営業は売る時も自分のところで売るつもりだったため、管理業務の解約時の違約金などについてはきちんと説明がなされていませんでした。
また、売却時、その会社の営業マン(担当は変わっていた)にお願いしようと思っていたのですが、話が進まず、他の業者にやむなくお願いしたところ、売却先が管理業者を変更したいとの話があり、違約金の存在に気がついた次第です。

常識的に考えても、賃貸費用の6ヶ月分は過剰であると考えますが、公序良俗違反の疑いがある場合は、弁護士の先生にお願いして対処するしかないのでしょうか。
また、その場合、どの程度まで費用を減額してもらえる可能性があるのでしょうか?
よろしくお願いします。
こちらの内容は、2023/10/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社タキタ産業
回答日時:2023/10/05

管理料の6ヶ月分ではなく賃料の6か月分というのは高いと思いますが
たとえきちんと説明を聞いていなかったとしても契約書類に記載されている以上
知らなかった・読んでいなかったは…

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【お礼】
お礼が大変に遅くなり申し訳ありません!  ご丁寧にご回答をありがとうございました。 契約書は本当に大事ですね。とはいえ、わかりにくい、読みにくい、、のも事実で、契約書のあり方自体、もう少し変化しても良いのではないかと感じております。
MM
こちらの内容は、2023/10/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/10/03

6ヵ月分程度でしたら、過剰とは言えないです。
支払うしかないです。

【お礼】
回答、ありがとうございました。

管理費用(例えば月4万円) の6ヶ月分 であれば納得できるのですが、全戸の家賃の6ヶ月分 はあまりに過剰と感じますが、違うのでしょうか・・。
MM
【コメント】
賃料の6ヵ月分は確かに多いですね。
契約上で定められている違約金の効力は結構強いので、裁判して勝てるかどうかは微妙です。
A&P Consulting
【お礼】
ありがとうございます。

裁判となると、またわからないことも多く、費用もかかるため、取り組みが難しいところです。
MM
こちらの内容は、2023/10/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/10/04

サブリースですか?通常の管理委託契約ですか?

管理費の6か月分ではなく、全戸の賃料の6か月分は過剰であると思いますが、公序良俗違反で(一部)無効になるかどうかは、裁判官次第というところもあり、裁判をやってみないと分からないところがあります。

ご本人で交渉しても応じないと思うので、やるならば弁護士を立てて裁判を覚悟する必要があると思います。

【お礼】
ご回答、ありがとうございます。

通常の管理委託です。
家賃の6ヶ月分は常識では考えられないように思います。
裁判となると費用もかかりますし、大変ですね。知り合いに相談できる弁護士の方などがいれば良いのでしょうが。

このような過剰と思われる違約金が契約に盛り込まれないよう、法律で規制して頂きたいところでございます。
MM
こちらの内容は、2023/10/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2023/10/31

管理委託契約書に記載があるが実際解約する場合に賃料の6か月分必要かどうか確認してみてはいかがでしょうか。必ず支払うようにとのことであれば6か月前に解約予告するか弁護士へご相談してみるのが良いでしょう。

【お礼】
ご回答、ありがとうございました。 管理会社をきちんと調べる、比較する、などが必要だと痛感しました。
MM
こちらの内容は、2023/10/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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