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住居用物件を商業利用している場合、契約違反として即時退去できる?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:ボルボさん
  • 相談日時:2022/12/03(地域:東京都)
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気になった! 559
住居の目的のみの使用で契約した一戸建て住宅で賃借契約が3年経過していますが、確認したところ居住1年目から計画的に料理教室を開催し集客して商業用として常時利用していることが発覚しました。

契約違反として即時退去をさせられるでしょうか。
また違約金と損害賠償請求もできるでしょうか。

家賃は22万円、請求ができる場合、違約金の請求は最大いくらまでできるでしょうか。損害賠償もいくら請求できるでしょうか。
こちらの内容は、2022/12/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/12/03

2年以上の間、住宅として貸したのに事業を行っていた場合は、信頼関係の破壊が認められることが多いので契約解除が出来る可能性は高いです。
目的外使用は、東京地方裁判所平成31年4月25日判決…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/12/04

契約違反があったとしても、賃貸借契約の解除まで認められるかどうかは、違反の程度、態様等によります。

裁判所は伝統的に、賃料滞納以外の契約違反による建物賃貸借契約の解除については慎重なので、掲示板では解除が認められるかについて、簡単には回答できないです。

違約金というのは賃貸借契約書に違約金の規定があってはじめて請求できるものです。

用法違反による実損を被っていれば、損害賠償請求は理論上可能ですが、実損を被っていることの立証が必要です。

用法違反をやめるように警告してもやめない場合には解除が認められやすくなるので、即時解除が難しそうな場合には、用法違反を止めるよう文書で警告することが必要と思います。

こちらの内容は、2022/12/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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