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設備の破損がある場合、原状回復費用はどこまで請求できる?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:ミーちゃんさん
  • 相談日時:2023/09/22(地域:千葉県)
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気になった! 611
戸建て賃貸の大家です。
4年半程で退去された方がシンクに穴を空けてしまっていました。見た所包丁を落としたような跡です。

シンクは設置後10年程経っていましたが、まだまだ使える状態でした。
今回穴が空いてしまったので交換しようと思っています。

この場合、賃借人には全額は無理だと思いますが、いくらか費用を負担していただく事は可能なのでしょうか?

それとも経年劣化とされて請求自体が無理なのでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。
こちらの内容は、2023/09/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/09/22

システムキッチンでしたら、家の耐用年数と同じ年数を主張できると考えます。

木造住宅ならば22年ですので、以下のような計算で、原状回復費用を求めます。
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【コメント】
ご回答いただき有難うございます。
昔からあるようなステンレス製の一体型のシンクなので、部品交換等は出来ず、全て交換になってしまいます。
このような場合はどうなるのでしょうか。
ミーちゃん
【コメント】
直せないと思い込まず、先ずはメーカーに確認をしてください。
メーカーからの回答で、修理が出来ず交換となった場合は、最低限の範囲で筐体ごと交換です。
A&P Consulting
【お礼】
大変分かりやすいご回答、有難うございました。
ミーちゃん
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/09/23

まず、仮に賃借人の過失でシンクに穴を開けたとしても、穴が開いたからといって直ちに交換費用全額の賠償を求めることができるかについて疑問があります。

修繕が不可能であることの立証が必要になると思います。

次に、減価償却の問題ですが、キッチンの法定耐用年数は、簡易な「流し台」といえるものであれば5年、システムキッチンで主に金属製のものは15年、主に金属製でないものは8年と思われます。

仮に法定耐用年数15年として、修繕が不可能であるとしても、

交換するキッチンの材料費×(15-経過年数10年)/15年+工賃の計算となるように思います。

【お礼】
有難うございました。
ミーちゃん
こちらの内容は、2023/09/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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