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賃貸物件のロールスクリーンが落下⁈退去時に原状回復費用として請求できる?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:昆布さん
  • 相談日時:2022/12/15(地域:広島県)
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気になった! 572
住宅設備の破損について

入居年数 3年住まわれた借主が今月末で退去されるのですが、先日入居時から付けてあったロールスクリーンが落下してきたとの連絡がありました。
数日後に退去なので、部屋の隅の方に置いておくことで話を終えたのですが、このロールスクリーンの原状回復費用は借主に請求可能でしょうか?

・入居年数 3年
・ロールスクリーン(60000円)入居時に施工
・重説の設備には記載していない

よろしくお願いします。
こちらの内容は、2022/12/15時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社タキタ産業
回答日時:2022/12/21

ロールスクリーンが落下した原因が入居者の取り扱いによるものか 
施工不良によるものかによります。
素材や大きさによっては意外と重いものなので毎日のように使用していると3年で…

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こちらの内容は、2022/12/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/12/16

ロールスクリーンが落下した原因が,賃借人の故意,過失,善管注意義務違反又は通常の使用と異なる使用によることが立証できるのであれば,原状回復費用を請求することは可能ですが,一般的には,そのような立証はなかなか難しいのではないかと思います。

賃借人に,どうして落下したか聞いてみることは考えられるかと思います。

こちらの内容は、2022/12/16時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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