排水管に油が詰まり室内に汚水が!屋内の清掃や補修費用は保険請求できる?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 > 賃貸管理 補修 >建物管理 不動産管理> 排水管に油が詰まり室内に汚水が!屋内の清掃や補修費用は保険請求できる?

排水管に油が詰まり室内に汚水が!屋内の清掃や補修費用は保険請求できる?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:ころ。さん
  • 相談日時:2022/08/11(地域:兵庫県)
line
気になった! 575
築30年程度の木造の家をベトナムの方に貸していました。
契約したのは日本の建設会社で出稼ぎに来ていたベトナム人男性が4,5名で住んでいたようです。
コロナもあり、2年ほどで契約終了になりました。

その後、1年3ヶ月の空室期間があり先月入居者が決まり、生活を始めた途端に排水管から汚水が室内に溢れました。
(洗濯パン、浴室、洗面台から)

業者に調べてもらったところ、建物回りの配管(18m)すべてにラードのような油が詰まっていたとのことです。
食文化の違いから料理した後の油を捨てたのではないかと思われます。
契約者である建設会社に「洗浄費用」など一部負担してもらえないかと聞いたのですが、1年3ヶ月も経っているので、支払えないとのことでした。

高圧洗浄代やラードをかき出した費用、屋内の清掃費、配管交換費用、床を剥がした後の補修費用などは保険請求できるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2022/08/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/08/12

結論から言うと相手が拒否していますから回収は無理です。

民法第600条
1項 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の…

続きを読む
【コメント】
ご回答ありがとうございます。

1年3ヶ月経ってしまっているので貸主には請求できないかとは思っておりました。
ただ、排水管の中にラードがつまっているとは思っておらず、次の入居まで気が付きませんでした。

今回の質問は、大家がかけている火災保険でどこまで請求できるかという質問です。
わかりにくく申し訳ありません。

保険会社も昨今の災害で査定が厳しくなっているようです。
ハウスクリーニングや高圧洗浄まで保険で補償されるのでしょうか?
床の張替えや配管の取替は保険の範囲だと思っているのですが、いかがでしょうか?
ころ。
【コメント】
保険会社の約款をよく確認してみてください。

保証の範囲となるか否かは約款によりますので、その保険商品ごとで異なります。
ご自身が掛けられている火災保険でということですが、それでは難しいのではないかと思われます。水漏れ被害(他人に与えた損害)はカバーしていても、水漏れ箇所の修繕費用は適用外であったりします。それも、約款次第なので、分からない場合は保険会社もしくは保険代理店に聞いてみてください。

ただ・・・今回の場合は、どちらかというと借家人賠償責任保険(借主が掛けたもの)などの範囲なのかと・・・・。

最近、何でもかんでも「火災保険で直せますよ。」と偽って、工事を受注しようとする業者がおりますが、調査をされることが多くなり、その様な請求に保険金は、ほぼ下りていないです。
A&P Consulting
【お礼】
そうですね。

ありがとうございます。
すべてに対応する保険にはいっています。

排水管が詰まって高圧洗浄の費用を請求したことは過去に2回あります。
同じようなケースでしたが、2度めは、洗浄費用は対象ではない、配管の取替のみであると却下されました。

水漏れによる被害箇所の修理などは保険の対象になるのではと思っています。

設備品についての盗難の請求も過去には見積もり通りの費用が支払われましたが、今は相場に合わせてということで、実際の費用より安くなってしまいました。

保険会社も昨今の災害対応で厳しいみたいで、保険に詳しい方に少しアドバイスしていただこうかと思い質問しました。

借家人の自賠責保険でという考えはなかったのでとても参考になりました。
ありがとうございました。

ありがとうございました
ころ。
【コメント】
借家人賠償責任保険ですが、退去後1年を超えてしまっているので、これもまた支払い拒否の可能性が高いです。こちらも保険会社で確認してみてください。

A&P Consulting
こちらの内容は、2022/08/12時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/08/12

民法600条1項により、賃借人に賠償を請求できる期間を過ぎておりますので、請求困難です。

保険請求についても、賠償責任保険では、被保険者が法律上の賠償責任を負う場合に保険が出るというものですので、被保険者である賃借人が法律上の賠償責任を負わないと思われる以上、困難と思われます。

【コメント】
秋山先生
ご回答ありがとうございます。
先の質問に続きわかりやすいご説明を頂き感謝しております。

1年3ヶ月経ってしまっているので貸主には請求できないかとは思っておりました。
ただ、排水管の中にラードがつまっているとは思っておらず、次の入居まで気が付きませんでした。

今回の質問は、大家がかけている火災保険でどこまで請求できるかという質問です。
わかりにくく申し訳ありません。

保険会社も昨今の災害で査定が厳しくなっているようです。
ハウスクリーニングや高圧洗浄まで保険で補償されるのでしょうか?
床の張替えや配管の取替は保険の範囲だと思っているのですが、いかがでしょうか?
ころ。
【コメント】
火災保険については,どんなケースでどんな保険金がどれだけ出るか,全て約款で決まっているものですので,商品による,約款によるとしか言いようがないです。

(賠償責任保険は,法律上の賠償責任の範囲によって保険金が出る範囲が変わってきますので,法律問題となります)

保険会社に保険請求してみるほかありません。
弁護士秋山直人
【お礼】
そうですね。

ありがとうございます。
すべてに対応する保険にはいっています。

排水管が詰まって高圧洗浄の費用を請求したことは過去に2回あります。
同じようなケースでしたが、2度めは、洗浄費用は対象ではない、配管の取替のみであると却下されました。
設備品についての盗難の請求も過去には見積もり通りの費用が支払われましたが、今は相場に合わせてということで、実際の費用より安くなってしまいました。

保険会社も昨今の災害対応で厳しいみたいで、保険に詳しい方に少しアドバイスしていただこうかと思い質問しました。

借家人の自賠責保険でという考えはなかったのでとても参考になりました。
ありがとうございました。

ありがとうございました
ころ。
こちらの内容は、2022/08/12時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会





[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP